column

解決事例

遺留分の請求を受け、寄与分を主張し、減額できた事例2020年11月11日更新

事案の概要
10年以上、寝たきりの親の介護の手伝いを行ってきた依頼者でした。。被相続人から公正証書遺言で、全財産の相続を受けたところ、疎遠であった姉弟から遺留分減殺請求を行使され、財産の開示及び多額の金員の支払いを要求されました。
当初はそのまま支払うと思っていたらしいですが、介護したことを否定され、親の遺言で残した意思に反してしまうと思い、相談にいらっしゃいました。
依頼者のご希望
今まで親をほったらかしにしてきて、お見舞いにもきたことがなかった姉弟に対して、遺留分とはいえ、納得できず、少しでも自分が介護した実績を認めてほしいとの希望がありました。
相手方は、財産開示後、寄与分を一切認めず、4分の1相当の金員支払いを要求してきたため、調停にて話し合うこととなりました。
解決内容
調停で、寄与分について主張しましたが、相手方は一向に応じる意向はなく、審判に移行しました。そこで、従前の介護状況、被相続人の生前の状態、介護費用相当額、介護実績などを主張したところ、裁判所が寄与分として数年分の介護寄与を認め、最終的には相手方と和解が成立しました。
依頼者の声
何もわからず、そのまま姉弟の要求に応じていたら、多額の金員を支払わなければならず、今まで行ってきた親の介護が否定されるような気がしました。先生に依頼したからこそ、こちらの介護の実績などが認められ、親の遺言で残した意思もくみ取ってもらうことができたのだと思います。
弁護士からの一言
寄与分は特別な寄与が必要ですが、依頼者は、相当な介護実績があり、大変だったと思います。しかし、ご自身で対処してしまうと、寄与分を認めてくれることはなかなか難しく、遺留分の請求を受けても対処が難しいと思います。遺留分請求を受けても減額できる場合がありますので、まずは弁護士にご相談頂いた方がよいと思います。

相続・遺言の無料相談実施中!

「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。

当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。

また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/

よくご覧いただくコンテンツ一覧

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 遺産分割の交渉に関する報酬

    争いのある遺産分割の
    協議、調停、審判などの交渉全般を頼みたい

    詳細はこちら
    遺産分割協議

    トラブルを回避し遺産分割したい
    遺言書が残されていない

    詳細はこちら
    遺留分侵害額請求

    遺産を公平に分配してほしい
    遺言の内容に不満がある

    詳細はこちら
    遺産分割の交渉に関する報酬

    相続放棄・限定承認手続き
    預金の使い込み返還請求・遺言無効の訴え

    詳細はこちら
    遺産分割の実現

    相続トラブルを回避して
    円満に遺産分割を終える

    詳細はこちら
    民事信託(認知症対策)

    これまでの制度だけでは
    解決できなかった対策が可能な制度

    詳細はこちら

札幌で遺産相続のご相談は、当事務所にお任せください!

相続や遺言について 無料相談受付中!