column

相続コラム

第159回相続コラム 相続登記申請時に必要な登録免許税の計算方法

相続登記を申請する際には、様々な書類を提出することになりますが、それだけではなく、登録免許税と呼ばれる税金を納める必要があります。今回のコラムでは、相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法ついて解説したいと思います。

 

登録免許税とは

登録免許税とは、登記申請時に国に納める税金のことをいいます。相続登記の申請も、相続による所有権の移転について登記を申請することになるため、登録免許税の納付が必要となります。

この登録免許税は、遺産を相続する際に納付する相続税とは全く別物ですので、注意が必要です。

 

登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税額は、以下の計算式で求めることができます。

登録免許税額=課税価格×0.4%

ただし、計算の結果、100円未満の端数が出た場合には、その端数を切り捨てます。

以下、詳しく解説していきます。

 

課税価格

課税価格は、相続登記を申請する不動産の固定資産評価額のうち1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。

例えば、不動産の固定資産評価額が、“30,001,234円”の場合には、1,000円未満の“234円”を切り捨てますので、課税価格は“30,001,000円”となります。なお、仮に、固定資産評価額が1,000円未満である場合、課税価格は1,000円となります。

固定資産評価額は、不動産の『固定資産評価証明書』等を取得することで、調べることが可能です。また、相続登記を申請する際には、『固定資産評価証明書』等を添付情報として提出する必要があります。

『固定資産評価証明書』について詳しくは、「第157回相続コラム 相続登記を申請する際に提出する固定資産評価証明書について解説」をご覧ください。

 

課税価格に税率を乗じる

相続登記の登録免許税額は、上で解説した課税価格に0.4%を乗じて求めることができます。

例えば、課税価格が3,000万円の場合、登録免許税は3,000万円×0.4%=12万円となります。

計算の結果、100円未満の端数がある場合には、端数を切り捨てます。計算の結果が1,000円未満である場合には、登録免許税を1,000円とします。

例えば、課税価格が“30,001,000円”の場合、0.4%をかけると、“120,004円”となりますが、100円未満の端数は切り捨てるので、登録免許税額は120,000円となります。

なお、相続人以外の者が遺贈によって不動産を取得した場合には、税率は1000分の4(0.4%)ではなく、1000分の20(2%)となります。

 

相続登記の登録免許税の免税措置

相続登記の登録免許税について、適用期間は令和7年3月31日までとなっていますが、以下の2つの免税措置が設けられています。以下のいずれかに該当する場合には、免税措置を受けることが可能です。

 

1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合

個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。

例えば、不動産の名義人であるAさんが亡くなり、BさんがAさんの不動産を相続したものの、Bさんが相続登記を申請する前に亡くなり、最終的にBさんの相続人であるCさんが不動産を相続したという場合に、CさんがBさんを名義人とする相続登記を申請する際には、登録免許税が免税となります。

 

2.相続した土地の価格が100万円以下の場合

相続した土地の価格が100万円以下の場合には、相続登記の登録免許税が免税となります。

なお、上記1および2のケースに該当し、登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。

詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 

おわりに

今回のコラムでは、相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法ついて解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続登記を申請する際に納付する登録免許税は、その額を法務局の登記官が計算してくれるわけではないので、ご自身で登記を申請する場合には、税金の計算も含めて全てご自身で行う必要があります。ご自身で登記を申請し、登録免許税を計算する際には、本コラムが参考になるかと思います。

当事務所は、相続に精通した弁護士が、皆様の相続問題の解決に尽力いたします。また、当事務所では、弁護士×司法書士×行政書士のスリーライセンスを保有しているので、法律問題の解決から実際の相続登記の申請までワンストップサービスで提供可能です。初回無料にて相談を行っておりますので、相続・遺産分割・不動産相続など、相続に関することでお悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続・遺言の無料相談実施中!

「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。

当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。

また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/

よくご覧いただくコンテンツ一覧

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 遺産分割の交渉に関する報酬

    争いのある遺産分割の
    協議、調停、審判などの交渉全般を頼みたい

    詳細はこちら
    遺産分割協議

    トラブルを回避し遺産分割したい
    遺言書が残されていない

    詳細はこちら
    遺留分侵害額請求

    遺産を公平に分配してほしい
    遺言の内容に不満がある

    詳細はこちら
    遺産分割の交渉に関する報酬

    相続放棄・限定承認手続き
    預金の使い込み返還請求・遺言無効の訴え

    詳細はこちら
    遺産分割の実現

    相続トラブルを回避して
    円満に遺産分割を終える

    詳細はこちら
    民事信託(認知症対策)

    これまでの制度だけでは
    解決できなかった対策が可能な制度

    詳細はこちら

札幌で遺産相続のご相談は、当事務所にお任せください!

相続や遺言について 無料相談受付中!