民事信託とは(家族信託®︎)
信託とは,財産の所有者が,信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる),その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです。
そして,民事信託は,これまでの制度だけでは解決できなかった,「認知症の対策」「相続対策」が可能な制度といえます。
民事信託では,財産の所有者(委託者)と財産の管理・処分を託される人(受託者)の間で信託契約を結びます。信託契約では,委託者が受託者に「どの財産を」,「どのように」,「何の目的で」託すのかを取り決めます。
そして,信託契約の締結に伴い,信託する財産の名義を,委託者から受託者に変更します。
受託者が,所有者(権利者)になりますので,逐一,委託者の同意がなくても,管理・処分が可能となります。特に,所有者の方が,認知症などになったときに,財産の凍結を防ぎ,信託の目的に沿って,処分,管理することが可能です。
委託者は,信託財産から発生する収益を享受することができますので,従来の生活と変わるところはありません。
※「家族信託®」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
このような方にご利用いただいております
- 親や自分が認知症になった場合に備えたい方
- 多くの収益物件を持っているが,将来が不安な方
- 認知症になった後も,株式の運用等で資産を適切に増やしたいと考えられている方
- 会社の代表だが,自分に万一のことがあったときに会社のことが心配な方
- 事業承継をうまくやりたい方
- 自分が亡くなると,資産が凍結されてしまうと不安の方
- 子どもがいない夫婦で,自分が先に亡くなったら,財産が将来的に配偶者の兄弟にいくことが不安な方
- 再婚しており,財産は再婚した妻に残したいが,妻が亡くなった後は,前妻との間の子どもに残したいという希望をお持ちの方
- 孫の世代までの相続についても対策をしたいと考えている方
- 障がいを持つ子どもがおり,自分の亡くなった後,財産管理ができるか心配な方