遺産分割協議とは
遺産分割は,遺言が残されておらず,相続人が複数人いる場合に必要な手続きとなります。相続人が2人以上いる場合,遺産は法律で決められた割合(法定相続分)に従って相続人たちに引き継がれます。
不動産であれば法定相続分に応じて共有で承継し,預貯金であれば法定相続分に応じて分割して取得します。
しかし,不動産を共有のまま取得しても,だれが住むのか,売るときにどうするのかなどの問題が生じます。また,預貯金を解約する場合も,銀行側から相続人全員の同意書を求められたりするなど,手続き的に簡単ではない場合が多いです。
そのため相続人たちは,相続財産をどのように分けるのかを決める必要があります。これが遺産分割の手続きです。
遺産分割協議の流れ
遺産分割の手続きとしては,大きく分けて,協議,調停,審判の3つの方法があります。
基本的な流れとしては,まずは話し合いによる合意を目指して協議を行い,協議による解決が難しい場合は調停を行い,最後に審判となります。
遺産分割を協議で成立させるためには,すべての相続人で協議した上,合意する必要があります。そのため,相続人の意見が一致しない場合や,そもそも協議に参加してくれない相続人がいる場合には,協議で遺産分割をすることはできません。
協議による遺産分割ができない場合は,家庭裁判所に対し遺産分割調停や遺産分割の審判の申し立てを行い,遺産の分割を行うことになります。
遺産分割調停は,家庭裁判所の関与のもとで,相続人同士で遺産分割の合意を目指す手続きであり,裁判所が立ち合う話し合いのイメージです。あくまで話し合いが前提となりますので,最終的に調停を成立させるには,すべての相続人の同意が必要です。
調停でも合意が成立しない場合は,裁判所が相続分に応じた遺産分割方法を定め,審判を下すことになります。
当事務所のサポート
● 弁護士が相続人の代理人として,相続人に代わってほかの相続人と協議し,調停・審判の手続きを代行し,依頼者様の意向に沿った遺産分割の実現を全力でサポートします。
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ご利用のメリット
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早期解決,ストレス軽減
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料金表
極力、クライアントの負担のかからない報酬体系を定め、明瞭明確にし、安心して依頼をして頂けるよう心かげております。
相談段階で、実際にいくらくらいかかるのかお見積書を無料で作成することもできますので、お気軽に料金についてお尋ねください。
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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遺産分割 | 27万5千円 | 基本報酬 33万円 取得額 3,000万円以下の分 得られた経済的利益の14.3% 取得額 3,000万円を超える分 得られた経済的利益の9.9% |
調停移行着手金 | +27万5千円 | – |
審判移行着手金 | +27万5千円 | – |
※着手金はご契約後にお支払いいただく金額です。
※報酬金は事件解決した後にお支払いいただく金額です。
※上記の他に、実費分並びに日当は別となります。
※複数の相続人から依頼を受ける場合,着手金(調停,審判移行含む)について5%~20%減額いたします
このような方にご利用いただいております
- 他の相続人から一方的に協議案を提示されている。
- 他の相続人同士が結託し,自分に不利な協議書を作成しようとしている。
- いきなり遺産分割調停を申し立てられた。
- 多額の遺産があり,どう分けたらよいか,わからない。
- 誰に相談したらよいのかわからない。一括で手続きを依頼したい。
相続のご相談は当事務所にお任せください
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