まず、相続人間での話合いで協議の成立を目指すべきです。それでも解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることが出来ます。遺産分割調停は、相続人間での直接の話し合いではなく、1人の調停官(裁判官)、2人の調停委員が間に入って話し合いが行われます。最終的に調停がまとまらないときには、審判が下されます。
遺産の価値はいつの時点を基準に考えればよいのでしょうか?
基本的には、遺産分割協議の成立時の評価額を基準とします。
遺産分割調停に相手が出頭しない時はどうなりますか?
相手方が全く調停に出ない場合は、審判になることがあります。もっとも、出頭しない者がいても、家庭裁判所が出頭を促してくれたり、予め用意した遺産分割調停条項案に同意してもらう方法もあります。
生命保険金は相続の対象になりますか?
生命保険金は受取人が特定の者であるときや特定の相続人となっているときは受取人の固有の財産になり、相続財産にはなりません。もっとも、相続税の対象にはなります。
葬儀費用は相続人全員で負担するものですか?
原則、遺産から支払うことができます。また、同じく固定資産税等も遺産の中から支弁できます。
親の借金は相続人が支払わなければならないのですか?
原則、負債も相続の対象となります。しかし、家庭裁判所に相続放棄という手続をすれば、借金(プラスの資産も)を相続しないこともできます。なお、資産と負債の具体的な金額が分からない場合には、資産の財産の限度において負債を受け継ぐという限定承認という手続もあります。
遺産分割の協議、調停、審判などはどれくらい時間がかかりますか?
事案にもよりますが,事前の相続人と遺産調査、交渉,調停・訴訟の段階でそれぞれ半年から1年程度かかります。あくまでも目安ですのですが解決まで1~3年かかることもあります。
依頼する時期はいつがいいですか?
依頼する時期については特に決まっているわけではありませんが、相続税の支払い方法、不利な合意に同意してしまう可能性などを考えると、できるだけ早い時期がいいと思われます。一般的には、四十九日が過ぎてからご相談頂く場合が多いと思います。ただ、相続人の間で話し合いをしていたものの,話が平行線となり,話し合いが進まなくなったときや他の相続人が弁護士に依頼した場合などのタイミングでご相談頂く方がいいと思います。
遺言で私への相続財産が0円となっています。何か請求することは可能ですか?
遺言が有効という前提の場合でも、兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分という権利があります。法定相続分よりも少なくなりますが、一部の遺産を相続することができます。
不動産の遺産分割において、不動産を共有で取得するのではなく、売却した代金を受け取ることは可能ですか?
相続人間で売却し、売却代金を配当する旨の合意が出来た場合は、不動産を売却し、売却代金を分割することが出来ます。
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