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民事信託とは

民事信託とは(家族信託®︎)

信託とは,財産の所有者が,信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる),その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです。
そして,民事信託は,これまでの制度だけでは解決できなかった,「認知症の対策」「相続対策」が可能な制度といえます。
 
民事信託では,財産の所有者(委託者)と財産の管理・処分を託される人(受託者)の間で信託契約を結びます。信託契約では,委託者が受託者に「どの財産を」,「どのように」,「何の目的で」託すのかを取り決めます。
そして,信託契約の締結に伴い,信託する財産の名義を,委託者から受託者に変更します。
受託者が,所有者(権利者)になりますので,逐一,委託者の同意がなくても,管理・処分が可能となります。特に,所有者の方が,認知症などになったときに,財産の凍結を防ぎ,信託の目的に沿って,処分,管理することが可能です。
委託者は,信託財産から発生する収益を享受することができますので,従来の生活と変わるところはありません。
 
※「家族信託®」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

このような方にご利用いただいております

  • 親や自分が認知症になった場合に備えたい方
  • 多くの収益物件を持っているが,将来が不安な方
  • 認知症になった後も,株式の運用等で資産を適切に増やしたいと考えられている方
  • 会社の代表だが,自分に万一のことがあったときに会社のことが心配な方
  • 事業承継をうまくやりたい方
  • 自分が亡くなると,資産が凍結されてしまうと不安の方
  • 子どもがいない夫婦で,自分が先に亡くなったら,財産が将来的に配偶者の兄弟にいくことが不安な方
  • 再婚しており,財産は再婚した妻に残したいが,妻が亡くなった後は,前妻との間の子どもに残したいという希望をお持ちの方
  • 孫の世代までの相続についても対策をしたいと考えている方
  • 障がいを持つ子どもがおり,自分の亡くなった後,財産管理ができるか心配な方

料金表

内容 着手金 信託報酬
1億以下 22万円 0.88%(最低33万)
1億円超える分 0.44%
3億円超える分 0.22%
5億円超える分 0.11%
登記報酬 一筆につき 5万5千円

そのほか,お得なプランパックもありますので,詳細についてはお問い合わせください。
※契約書作成報酬なし(公正証書作成報酬もなし)
※実費別

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/


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