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解決事例

当事務所はこれまで相続に関する様々なご依頼をいただき、皆様に最適な解決策を実現してきました。
ここでは、実際にご依頼を頂き、解決に至った事例の一部をご紹介いたします。
守秘義務の関係上、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して
紹介している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

孤独死の兄弟の財産を調査し、相続人に遺産を引き渡した事案2019.12.2更新

事案の概要
今まで疎遠だったが、突然兄弟が亡くなり、住んでいた大家と警察から連絡がきたことにより、相続開始が発覚しました。
ご相談者自身は、亡くなった兄弟の相続人ではないところ、遺産も借金状況もすべて不明である状況で、大家から自宅の清掃、明け渡しなどを要求されてしまい、家賃等を支払う必要があるのかわからず、相談に至りました。
依頼者のご希望
ご相談者としては、兄弟である以上、一定程度の責務は果たしたいが、あまりに多くの金員や借金すべてを被るのは生活があり承服できないこと、もっとも、迷惑をかけてしまっている人たちにはお詫びしたいとご希望されていました。
加えて、被相続人には離婚した配偶者との間に子供がおり、疎遠だったものの当該子供が相続人であるため、遺産等については子供にも相続開始の事実や遺産等を引き取ってほしい希望がありました。
解決内容
まず、ご依頼をいただいた段階で、早急に被相続人の財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産の総計を調べました。
それと同時並行して、自宅の大家と交渉し、ご相談者は相続人ではないこと、債務の支払い義務がないことなどを納得してもらいました。
さらに、相続人の所在調査も行い、最終的には所在が判明したため、代理人として相続人である子供と話し合い、被相続人が遺していったものなどを引き渡しました。
依頼者の声
疎遠だった兄弟の訃報に驚き、大家からも請求がきて、どうしたらよいかわからず困っておりました。
最終的には、兄弟の子供にも会うことができ、無事、供養もできたので、よかったです。
弁護士からの一言
疎遠の被相続人の場合、財産の内容が不明で、突然の請求で驚き支払ってしまうこともあります。
相続人ではない上、親族といえど支払い義務はないので、しっかりした法律関係の把握、他方、相続人の場合、何が承継される財産なのか調査を入念にする必要があります。
財産の調査は個人で行うこともできますが、実務経験や知識が必要で、また、大変な労力が必要なので、まずは一度弁護士にご相談ください。

対立の激しい相続人間で、複数の不動産を現金化して、配分できた事例2019.10.1更新

事案の概要
地主であった父親が死亡し、複数の不動産が残されました。しかし、現金はわずかしか残っておらず、相続税が多額になり、仲が悪い相続人間では相続税申告の10か月以内では遺産分割協議が成立せず、相続税の納付に間に合わなそうということでご相談を受けました。また、兄弟のうち一人がほかの兄弟に対して、明らかに不平等な遺産分割案を強要してきたため、どうしていいかわからず、相談に来られました。
依頼者のご希望
ご依頼者様は、適切な法定相続分に従った遺産の配当であれば、それ以上要求するつもりはなく、平等な分配を受けられることを希望しておりました。
また、相続税を支払う資力はなく、遺産を用いて相続税の支払いをする必要がありましたが、このまま話し合っていても相続税納付期限には到底、話し合いがまとまらず、多額の追徴課税を支払う可能性があったため、早期解決を希望されていました。
解決内容
まず、不平等な条件を提示してきた相続人に対して、法定相続分に基づく分配を要求する内容と相続税申告及び納付に間に合わない場合のデメリットを書面で説明しました。
しかし、なかなか協力を得られなかったので、早急に遺産分割調停を申し立てしました。
調停の中で、売却処分可能な不動産を調査し、売却先を見つけ、相続税納付に間に合うように一部の不動産だけを目的とした中間合意としての遺産分割を成立させました。
その後、売買代金をもって相続税を納付し、残った不動産について、双方納得できる内容で調停を成立させました。
最終的な解決には数年かかりましたが、追徴課税等もなく、平等な内容での調停合意ができ、本件は解決しました。
依頼者の声
自分一人では、こんなに早く解決することもできず、また、そもそも相続税の納付もできなかったと思います。
弁護士に依頼したことにより、優先事項を決め、順次解決していったことによって、最終的には解決できたのだと思います。
弁護士からの一言
不動産は相続財産の中でも評価額が高くなることがあり、複数の不動産がある場合は、相続税も高額になることがあります。
多額の現金が遺産にある場合は、それで相続税を支払うことができますが、主な遺産が不動産の場合は、まずは現金化するために、相続人間での合意が必要となり、相続税納付期限に間に合わず、多額の追徴金等を支払う必要が生じる場合があります。
そうならないために、早急に一部でも現金化できることを示し、一挙に解決するのではなく、一つ一つ解決することも必要です。
また、不動産の処分には一定の実務知識や経験が必要ですので、売れなさそうな不動産でもまずはご相談頂ければ、解決の糸口が見える場合もあります。

疎遠な相続人間での遺産分割2019.3.19更新

事案の概要
母親が亡くなり数年たち、自分も高齢になったことにともなって、子どもたちに相続問題を先送りしたくない。母親には母親名義の不動産があったため、長男から遺産分割によって財産を整理したいとのご相談がありました。
兄妹は、全員で4人でしたが、他の兄妹とは何十年も連絡を取っておらず、行方も知らないため、話し合いもできないという状況でした。
依頼者のご希望
ご依頼者は、遺産を兄妹全員で公平に分けたいものの、ご兄弟方との交流が何十年と途絶え、行方が分からないとのことでした。
また、このような事案に多いのが、相続人の一人がすでに亡くなっていたりして、相続人の数が多数にのぼっているケースです。
また、住所が判明しても、こちらからの連絡に応じてもらえない方がいることも多々ありますが、本件でも連絡の返答は一切ありませんでした。
解決内容
まず、相続人を確定させるため、母親の出生から亡くなるまでのすべての戸籍を集めました。次に、判明した相続人のうち、すでに亡くなっている方がいましたので、亡くなっている方の戸籍もすべて収集し、相続人を確定させることができました。
その後、相続人の住所を戸籍の附票から調べ、判明した後、相続人全てに弁護士名で手紙を出し、1人ずつと交渉をしたものの返答がない相続人がいたため、交渉では遺産分割の成立には至りませんでした。
そこで、裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停では、依頼者の意向をくんで同意して頂ける方々が多い中、最後にお一人だけ、どうしても返事をもらえず、調停は成立しませんでした。そこで、調停から審判に切り替え、裁判所による審判によって本件はようやく解決となりました。
依頼者の声
長年疎遠だった兄弟がいたため、自分の子供の代にも迷惑をかけてしまうと思っていました。
時間はかかったものの、無事解決でき、自分の代でこの問題を片付けれてほっとしています。
弁護士からの一言
遺産を整理する場合、まず被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を全て調べて、誰が相続人なのか、そしてその方の所在を確定する必要があります。
調べてみると、思いも寄らぬ相続人がいらっしゃるといったこと少なくなく、皆様驚かれる方が多いです。
所在は明らかであるものの連絡に応じていただけない方がいる場合、所在が間違いないことを裁判所に調査報告のうえ審判による解決を目指します。
このように、相続人が多数人に渡る場合や疎遠状態で返事を頂けない方がいる場合の遺産分割は非常に時間がかかる場合があり、こうした事態が予想されるときには、生前に遺言を残しておかれることが重要です。

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