妻が妊娠中に、夫が亡くなってしまったという場合、妻が相続人になるのは当然ですが、お腹の子ども(胎児)にも相続権は認められるのでしょうか。
今回のコラムでは、胎児の相続権について解説するとともに、胎児が相続人となる場合の注意点について解説したいと思います。
胎児と相続権について
法律上、お腹の子、胎児にも相続権は認められています。
本来、人が権利を有したり、義務を負ったりすることができるのは、出生後となりますが、相続に関しては、胎児は既に生まれているものとみなす旨の特別の規定がありますので、胎児は通常の子と同じように相続権が認められます。
民法第886条1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
胎児に相続権が認められる条件
胎児に相続権が認められるためには、実際に、生きて生まれてくることが条件となっております。仮に、出生前に亡くなってしまった場合には、胎児に相続権はなかったことになります。
つまり、胎児は、自分がまだ生まれていない時点で発生した相続についても、相続権を有しますが、生きて生まれないと相続権を失うということになります。
民法第886条2項
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児の相続と遺産分割協議
上で解説したように、胎児にも相続権は認められますが、生きて生まれることが条件となっています。言い換えると、実際に出産するまでは、本当に相続人となるのかどうかは未確定ということになります。
そのため、誰が相続人となるのか未確定の段階、つまり、出産前に遺産分割協議などを行ってしまうと、出産の結果次第で、遺産分割協議がやり直しになってしまうおそれがあります。
遺産分割協議は、胎児が無事生まれてくるまで待つことをおすすめします。
胎児の出生後には特別代理人が必要
胎児が無事に出産された場合、その子は相続人となりますが、生まれたばかりの子が遺産分割協議に参加することは不可能なため、代わりに協議に参加する代理人が必要となります。
通常であれば、親権者である親が子の代理人となりますが、子と親の利益が相反するおそれがある場合には、親は子を代理することは法律上できません。
そして、亡き夫の遺産分割協議においては、親である妻と子はともに相続人であり、互いの利益が相反するおそれがありますので、特別代理人と呼ばれる、文字通り特別な代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
特別代理人について詳しい解説は「第16回相続コラム 未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議と特別代理人」をご覧ください。
胎児と相続税
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要がありますが、この申告期限内に胎児が出生しない場合には、胎児はいないものとして相続税を計算することになります。
具体的には、他の共同相続人の相続分については、胎児がいないものとして相続分を計算しますし、相続税の基礎控除については、胎児は頭数に入れずに計算します。
相続権が認められるかどうかという相続法と相続税法では、胎児の扱いが異なりますので、注意が必要となります。
なお、相続税の申告期限後に胎児が出生した場合、胎児であった子の相続税申告の期限は、法定代理人が胎児の出生を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
おわりに
今回のコラムでは、胎児の相続権について解説するとともに、胎児が相続人となる場合の注意点について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
子の妊娠中に相続が発生するというケースは、稀なケースではありますが、妊娠中や生まれたばかりの子の世話で負担の大きい中、相続に関する手続きを進めるのは容易ではありません。また、未成年の子が相続人となるケースでは、特別代理人の選任が必要であったり、法律関係が複雑化する傾向にあるため、相続の専門家に手続きを依頼するのも一つの手段です。
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