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解決事例

再婚相手の子どもから相続する財産はないと言われていたが、ほとんどの財産を獲得し、短期で解決した事例2022年4月25日更新

事案の概要
再婚相手との間には、成人した子供らが2人おり、相談者様とあまり関係性がよくありませんでした。今回、配偶者に相続が開始し、相談者様が配偶者と住んでいた自宅、預貯金がありましたが、子供たちが相談者様が再婚相手であること、遺言としてメモ書きがあり、子供たちと相談者様に平等に相続させることが書いてあることなどから、子供たちは自宅を売却し、現金化した後、3人で平等に分ける以上の話はしない旨を申し向けられていました。
相談者様は高齢であったこともあり、子供たちの申し出を断れず、他方、ほとんど自分の財産は配偶者にあげてしまったこともあり、自分自身の財産がなく、住むところもなくなってしまうことから今後の生活を不安に思い、相談にいらっしゃいました。
依頼者のご希望
再婚相手の子供たちにもお世話になったことから、一定額は分配したいと思ってはいるものの、自分の住む家がなくなり、老後の生活も心配していました。
せめて家には長く住みたいとの希望があり、他方、連れ子たちにも一定額を分配して、仲良くしたいと思っています。
解決内容
まずは遺言書のようなメモがあることから遺言の検認手続きを行いました。
遺言検認の結果、自筆証書遺言でしたが、有効要件を満たしておらず、無効な遺言と判断しました。また、加えて、連れ子たちは、生前、再婚相手から相当額の生前贈与を受けており、従前、連れ子たちが申し向けていた3人での平等な遺産分割はこちらとしては認めない旨の連絡をしました。
他方、ご相談者様が希望していたこともあり、連れ子たちへの遺産分配も希望していることから、本来的には、特別受益を考えると、連れ子たちへの分配は0円となるところ、自宅すべてを相談者様が単独相続することの内容で遺産分割協議を成立させるのであれば、一定額の預貯金の分配をすることを連絡しました。
連れ子たちとしては、法定相続分通りの分配を希望していましたが、生前贈与の金額、遺産の内容、相談者様の希望を話し、交渉した結果、相談者様が自宅を取得することを認めてもらい、話し合いでの遺産分割協議が成立しました。
依頼者の声
最初は、私の希望は一切聞いてもらえず、4分の1程度の遺産相続権しかないといわれていたのですが、先生に依頼し、話し合いや手続きをしてもらい、自宅に住み続けることができました。
また、遺産から一定額を連れ子たちにも分配することによって、協議がまとまり、配偶者にも顔向けできることになりました。
老後の資金も一定額確保できたので、安心して生活できることに感謝しています。
弁護士からの一言
今回のケースでは、法律上、相談者様がほぼすべての遺産を取得できるケースでしたが、相談者様の希望があり、また、遺産分割調停や審判に移行することによって、長期化することに不安を持っていましたので、任意の交渉に力を入れました。
最終的には、各相続人が納得してくれ、短期で協議が成立し、相談者様の不安もなくなったので、良い結果に終わったと思います。
もっとも、仮に相談者様が単独で話し合いをしている段階では、連れ子たちが相談者様の希望を一切聞き入れてくれなかったので、弁護士が代理人となることで逆に早期解決になった事案と思います。
遺産分割で争いには発展していないとしても、弁護士が入ることによって、短期解決ができる場合もありますので、自宅などの不動産があり、話し合いがなかなかまとまらない場合は、やなだ総合法律事務所に相談することをおすすめしております。

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