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相続コラム

第30回相続コラム 被相続人の口座から預金が引き出せない…口座が凍結された場合の解除方法について

故人が亡くなった後、葬儀費用などで何かとお金が入用になることも多いかと思います。しかし、「預金を引き出そうとしたけど、銀行口座が凍結されて預金が引き出せない…」というご相談を受けることが少なくありません。今回のコラムでは、口座の凍結とその解除方法を解説したいと思います。

 

故人名義の銀行口座は凍結される

被相続人が亡くなると、故人名義の銀行口座は凍結され、預金を引き出すことができないのはもちろん、振込や引き落としも全て停止されます。正確には、銀行が名義人が亡くなったという事実を認識した時点で凍結されます。

被相続人死亡後、銀行が被相続人の死亡の事実を把握するまえに、例えばキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、預金を引き出せてしまう場合もありますが、おすすめできません。相続人が預金を引き出してしまうと、法律上、単純承認をしたとみなされ、万が一故人に多額の借金があったとしても、相続放棄ができなくなってしまったり、後に他の相続人との間で違法な引出し行為とみられトラブルになる危険性もあります。

そもそも銀行口座が凍結される理由は、誰が正式に銀行口座を相続するのかが確定していない段階で預金を引き出せてしまうと、相続人間でトラブルになるだけではなく、銀行自身もそのトラブルに巻き込まれてしまう危険性があるので、そのようなトラブルを避けるために口座は凍結されることになるのです。

 

口座凍結を解除する方法

預金を払戻したり名義を変更するには、口座凍結の解除を銀行等に依頼する必要があります。手続きの内容は、金融機関によって若干の差異はありますが、一般的には次のような書類を提出することになります。

遺言書がある場合

・遺言書
・検認調書または検認済証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・預金の相続人の印鑑証明書
・被相続人名義の預金通帳やキャッシュカード

遺言書がない場合

・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人名義の預金通帳やキャッシュカード

多くの相続に関する手続きは、遺言書の有無で必要な手続きが異なってきます。銀行口座の凍結を解除する際にも、遺言書の有無で必要な手続き・書類が異なります。遺言書があれば手続きは比較的スムーズですが、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認が必要になるので注意が必要です。特に検認は怠ると罰則の適用もあるため、慎重な取り扱いが必要です。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をまとめた上で遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

口座凍結後にどうしても預金を引き出したい場合

口座が凍結され、一切預金を引き出すことができないとなると、例えば、葬儀費用や医療費の支払いが困難になったり、被相続人から扶養を受けていた方の当面の生活費が確保できなくなる等、不都合な場面があります。

以前は、そのような場合には、家庭裁判所の仮払いという制度を利用するしかなかったのですが、令和元年から新たに施行された預貯金の払戻し制度を利用することで、一定額まで預金を引き出すことが可能です。

払い戻せる額は金融機関毎に上限が設けられ、「預金額の3分の1に法定相続分をかけた額」または「150万円」のどちらか低い方が上限となります。

上記の払戻し制度を利用する場合には、一般的に、次のような書類の提出が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・払戻を受ける相続人の身分証明書
・払戻を受ける相続人の印鑑証明書

必要書類は、金融機関によって異なることがありますので、事前に銀行窓口に問い合わせることをおすすめします。

 

口座凍結でお困りの際には当事務所にご相談下さい。

当事務所は、相続問題に強い弁護士が、相続に関するお悩みについて、初回無料にて相談を受けております。口座の凍結解除に必要な遺産分割協議書を作成したり、遺言書の検認手続を進めたりするのには、法律的・専門的な知識が要求される場合もあり、また、戸籍謄本等の必要書類を全て揃えるのは煩雑で、多くの時間と手間を要します。面倒な手続きを任せたいというご依頼も受けておりますので、お気軽にご相談下さい。

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