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相続コラム

第40回相続コラム 遺産分割協議がまとまらない場合の対処法 – 遺産分割調停について

遺産整理、相続に関する手続きで必要とされる遺産分割協議。その遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要とされるため、一人でも反対する者がいると、有効な遺産分割協議とは認められません。今回のコラムでは、遺産分割協議がまとまらない場合、どうしたらいいのか、その対処法、遺産分割調停について解説したいと思います。

 

遺産分割協議がまとまらないと不都合がある

相続人には、それぞれ抱える事情や想いなどがあり、遺産分割協議の場で、言い合いになったり、時には争いに発展するケースも少なくありません。遺産分割協議で合意を形成し、作成される遺産分割協議書は、故人の口座凍結を解除するためや、不動産の名義変更などで必要になるため、遺産分割協議が成立しないと、様々な手続きの進行に影響します。

 

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

 

遺産分割調停を申し立てる

どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停というものを申し立てることになります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の力を借りて、遺産分割協議に関する争いを解決する手続きになります。

被相続人の遺産としてどのようなものがあって、それを相続人の間でどのように分けるかについて、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、申立人、相手方それぞれから言い分を平等に聞いて、調整に努めたり、時には具体的な解決策を提案するなどして、話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続です。

調停は、裁判とは異なり公開の法定で争うものではなく、裁判所が一種の仲裁役のような形で関与し、あくまでお互いの納得できる解決策を一緒に模索するようなイメージです。

 

調停でも解決しない場合には、審判に移行

審判の手続きでは、家事審判官がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況等や遺産の種類等を踏まえ、また、各相続人の意見を考慮の上、遺産分割の内容を決定します。

審判では、調停による合意が成立に至っていないことから、裁判所が決定を下すため、調停とは異なり、裁判所の判断が介入します。審判の決定は判決と同じ効力があるので、審判決定に従った相続登記や強制執行を行うことができます。

なお、裁判所の審判決定に不服がある場合は、異議を申し立てることが可能です。

 

相続問題に強い弁護士に相談

遺産分割協議では、相続人間の交渉、身内同士の交渉になるため、どうしても話し合いが感情的になり、対立してしまうケースがあります。弁護士という専門家が交渉に参加することによって、感情的な対立を回避できる場合があります。

また利害の衝突や、不公平感から交渉が進まないケースでは、法律の専門家の立場から、公平な分割方法を提案することもできます。

特に、特別受益、寄与分など、法律的・専門的判断が必要な分野では、相続問題に詳しい弁護士のアドバイスを聴けると安心できます。

当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、遺産分割に関する相談を受けております。初回相談無料で、時間制限もないため、安心して納得の行くまで、ご相談いただけます。遺産分割でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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