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相続コラム

第121回相続コラム 相続の基本 相続分について解説

相続が発生すると、最終的に遺産分割が行われることになりますが、その際に相続分を基準として分割されるのが通常です。今回のコラムでは、相続の基本である相続分について解説したいと思います。

 

指定相続分と法定相続分

 

指定相続分とは

相続が発生した際に、まず行う必要があるのが、遺言の有無の確認です。もし、遺言によって遺産分割の方法が指定されている場合には、その方法に従って遺産を分割する必要があるからです。

遺言によって指定された各相続人の相続分のことを専門用語で指定相続分といいます。

遺言では、自由に各相続人の相続分を指定することが可能であり、後述する法定相続分とは異なる割合で指定することも可能です。

 

法定相続分とは

相続が発生し、遺言がない場合には、相続人全員で行う遺産分割協議により、遺産を分配することになります。

しかし、誰にどのくらい遺産を分配したらいいのか、何らの基準もないとすると、相続人同士で遺産の奪い合いなる危険性があります。

そこで、法律では、相続人毎の遺産の取り分を予め定めており、その法律で定められた遺産の取り分のことを法定相続分と呼びます。単に、『相続分』という場合、通常、この法定相続分を指すことがほとんどです。

 

各相続人の相続分

相続人の遺産の取り分、相続分がどのような割合になるかについては、誰が相続人となるかによって変わってくるため、相続人が誰であるか、相続人の順位を正確に理解する必要があります。

 

第一順位の相続人 子(およびその代襲相続人)

第一順位の相続人は、被相続人の子となります。相続人には順位が決められており、高順位の相続人がいる場合には、下位の順位の者は相続人にはなりません。

つまり、被相続人に第一順位の相続人である子(およびその代襲相続人)がいる場合には、後に説明する第二順位の相続人および第三順位の相続人は、一切遺産を受け取ることはできません。

例えば、ある人が亡くなり、その人には、子が2人(第一順位の相続人)、母親(第二順位の相続人)、弟(第三順位の相続人)という家族がいたします。

この場合、第一順位の相続人である子が相続人となるため、母親や弟は相続人にはなりません。

つまり、2人の子が、遺産を取得するのですが、同一順位者が複数いる場合には、頭数で均等に分けることになるので、子はそれぞれ1/2ずつ相続することになります。

もし、上記の例で、配偶者もいた場合、配偶者は相続人の順位とは無関係に常に相続人となるため、配偶者と子2人が相続人となります。

配偶者と第一順位の相続人が相続人となる場合には、配偶者が1/2、子が1/2の割合で遺産を相続することになります。

仮に、相続人として、配偶者および子が3人というケースでは、まず配偶者が1/2の遺産を取得し、子の取り分である1/2を3人の子で均等に分けるため、子はそれぞれ1/6ずつの遺産を取得することになります。

ちなみに、相続発生時に、本来相続人となるはずであった子が亡くなっていたとしも、その子の子=孫がいる場合には、代襲相続という制度により、孫が本来相続人となるはずであった子に代わって、相続することになります。

代襲相続について詳しくは
第36回相続コラム 孫や甥・姪が相続人になる代襲相続とは」をご覧ください。

 

第二順位の相続人 親(直系尊属)

第二順位の相続人は、被相続人の親 (直系尊属)となります。被相続人に子および代襲相続人がいない場合には、第二順位の相続人が相続人となります。

仮に、被相続人が亡くなった時点で、子および代襲相続人がおらず、両親が健在であれば、その両親が相続人となります。

両親が相続人となる場合、同一順位者が複数となりますので、頭数で均等割りし、父親・母親、双方が1/2ずつ相続することになります。片親のみ存命であれば、その親が全ての遺産を相続し、両親とも既に他界しているが、祖父母が存命という場合には、その祖父母が相続人となります。

もし、被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となるため、配偶者と親が相続人となります。

配偶者と第二順位の相続人が相続人となる場合には、配偶者が2/3、親が1/3の割合で遺産を相続することになります。

 

第三順位の相続人 兄弟姉妹

第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹となります。第一順位の相続人および第二順位の相続人がいない場合には、第三順位の相続人が相続人となります。

例えば、ある人が亡くなり、その人には子がおらず、両親も既に他界しているという状況では、第三順位の相続人たる兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が複数にいる場合には、その数に応じて均等割りするのが基本ですが、いわゆる異母兄弟がいる場合には、異母兄弟の相続分は、両親ともに同じくする兄弟姉妹の半分となります。

例えば、ある人の相続人として、兄と母親違いの弟がいたとします。この場合、兄は2/3、弟は1/3の遺産を相続することになります。

もし、被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となるため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者と第三順位の相続人が相続人となる場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で遺産を相続することになります。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続の基本である相続分について解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続分を計算するには、誰が相続人となるかをしっかりと把握することが重要です。

法定相続人の順位について詳しくは、「第35回相続コラム 相続を基本から解説 「法定相続人」とは何か」で解説していますので、こちらのコラムも合わせて読んで頂くと、より理解が深まるのではないかと思います。

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