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相続コラム

第134回相続コラム 相続人がいない場合に遺産を受け取ることのできる特別縁故者とその受け取る手続き

少子高齢化や生涯未婚率の上昇等に伴い、身寄りのない状態で亡くなる方が増加しているというデータがあります。相続人がいない状態で亡くなると、その方の遺産は最終的に国庫に帰属することになりますが、『特別縁故者』として認められると、遺産の全部または一部を取得することが可能となります。今回のコラムでは、相続人がいない場合に、遺産を受け取ることのできる特別縁故者とは何か、遺産を受け取るための手続きについて解説したいと思います。

 

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故があったことを理由に、遺産の全部または一部を取得できる者をいいます。

相続人がいない場合には、残された遺産は、貰い手のいない遺産として、最終的に国庫に帰属することになりますが、もし、被相続人と密接な関係にあった者がいるならば、その物に遺産を取得させる方が、故人の合理的意思にも合致すると考えられます。

そこで、法律では、故人と特別に縁の深い関係にあった特別縁故者に、一定の要件の下に、遺産を与えることのできる旨の規定を置いているのです。

民法第958条の2第1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

 

特別縁故者として認められる者

特別縁故者として認められるためには、次の3つのいずれかの要件に当てはまる必要があります。

①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者

以下、それぞれについて解説します。

 

被相続人と生計を同じくしていた者

被相続人と生計を同じくしていた者の典型として、事実婚・内縁関係のパートナーが挙げられます。他にも、事実上の養親子関係にあった者や、子の配偶者等が、故人と一緒に暮らしていたというケースでも、特別縁故者として認めれたケースがあります。

 

被相続人の療養看護に努めた者

被相続人の療養看護に献身的に尽くしてきた者も特別縁故者として認められます。ただし、介護士や看護師などが、仕事として療養看護を行い、その業務の対価として、正当な報酬を取得していた場合には、特別縁故者として認められません。

 

その他被相続人と特別の縁故があった者

「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」は、法律上列挙されたあくまで例示にすぎないため、その例示する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者は、特別縁故者として認められます。

「特別の縁故」と言えるか否かは、個別の事案毎に、最終的に家庭裁判所が判断することになりますが、例えば、「故人から、自分が死んだら遺産を引き継いで欲しいと言われていた者」、「被相続人の身元引受人となったり、日々の生活の相談や世話もしていた者」、「被相続人に仕送り等を長年行い、家の修繕費も支出したなど、様々な支援をしてきた者」など、多様なケースで特別縁故者として認められています。

 

特別縁故者として相続財産の分与を受ける手続き

特別縁故者として被相続人の遺産を取得するためには、家庭裁判所に『特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て』を請求する必要があります。

ただし、特別縁故者として、遺産を受け取ることができるのは、相続人がいない場合に限られるため、『特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て』を行うためには、前提として、裁判所において、相続財産の清算人が選任され、相続人の不存在が確定している必要があります。

つまり、いちから順番に手続きを行おうとすると、まずは利害関係人として、家庭裁判所に相続財産の清算人を選任するよう申し立てを行い、清算人による、相続人捜索の公告等が行われた後に、相続人の不存在が確定され、その後になって、はじめて『特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て』ができます。

実際、これらの申し立てを全てご自身で行うのは、複雑で大変なため、自身が特別縁故者に該当するか否かを含めて相続に精通した弁護士に相談することをオススメします。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続人がいない場合に、遺産を受け取ることのできる特別縁故者とは何か、遺産を受け取るための手続きについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。少子高齢化は、これからますます進み、身寄りのない方の相続に関する問題は、増加することが予想されます。その際に、特別縁故者という制度は押さえておきたい制度のひとつとなります。

当事務所では、相続に関する幅広い知見を持った弁護士が相続に関する相談を受け付けております。相談は初回無料となっておりますので、特別縁故者に関する相談はもちろん、相続問題、相続対策、遺言、遺産分割など、相続に関するお困り事は何でもお気軽にご相談ください。

 

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