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よくあるご相談

 相続問題でお悩みの皆様へ
相続に関する様々な問題は、ある日突然、誰にでも発生するものです。
そして、相続においては、「亡くなった人の意思を受け継ぎたい」「遺産をたくさん受け取りたい」「生前にしっかり対策して、
自分の想いを実現したい」「公平平等な相続にしたい」など、誰がどの立場にいるかによって、希望する内容が違ってきます。
また、相続においては、単にお金の問題だけではなく、肉親同士の問題であるため、
長年の感情的な対立が介在していることが多いのも特徴です。そのため、相続の問題は、どの段階にせよ、
一度、収集がつかなくなってしまうと、話し合いの糸口すら見えず、
長期化し、精神的・心理的に消耗してしまうことが多いと思われます。
 弊所では、主に、相続が開始した後の遺産トラブル、生前の相続対策、相続全般に関する法律問題について、
総合法律事務所だからこそ解決できる問題を解決していきます。

遺産の相続でもめている、まとまらない遺産分割協議相続発生後のお悩み

依頼人の代理人として、相続人との交渉、協議をすべて弁護士を通して行います。
本人同士の話合いでは、議論が堂々巡りになったり、感情的になったり、遺産相続と関係のない過去の話しなどがでてきたり、往々にして協議が前に進まないことがあります。
弁護士に依頼すれば、相手と直接話すことはありません。
意味のない議論や不愉快な言われ方に付き合わされることがなくなります。
さらに適切な法的主張を行い、できる限り早期に、依頼人の意向に沿う内容を実現させます。
話合いで決着がつかない場合、最終的には、調停、審判、訴訟をおこない解決してきます。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)相続発生後のお悩み

★相続法の改正により、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求に変わりました。
遺留分権利者は受遺者に対して金銭の支払請求権を有することになります。(新1046条1項)
遺言者が全財産を一部の相続人に相続させるという遺言書を作成した場合、遺産をもらえない他の相続人に特定の割合について、遺言の効力が否定される制度を遺留分といいます。
つまり、仮に遺言で全財産を特定の相続人に相続させるとの内容の遺言があったとしても、一定割合の相続分を主張することができる制度です。
遺留分を行使することを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分には相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年という時効期間があります。
そのため、ちょうど1周忌が経過する頃には遺留分減殺請求権が時効により消滅してしまします。
遺言により、自分の遺留分が侵害されている可能性があると思われた場合は、早急に遺留分減殺の意思表示を適切に行う必要があります。
ただ、遺留分を請求されたとしても、これに応じない相続人がいる場合は、遺産の一部を開示しない相続人との争いが生じる場合があります。
適切な遺留分減殺請求や実際の返還などには法的手続きを取る必要がありますので、まずは遺産相続に詳しい弁護士にご相談下さい。

預貯金・財産の使い込み相続発生後のお悩み

被相続人の相続開始前(主に死亡直前)や相続開始後に,同居していた相続人の一人が預金を引き出していることは,比較的多くの事案で起こりえています。
被相続人が絶対に預金を引き出せない状況の場合,相続開始前に引き出した預金については,被相続人の死後,他の相続人は,引き出して不当に使用された預貯金を返還するよう請求することができます。
 
また,相続開始後に引き出した預金については,自分の法定相続分を超えて引き出した預金分について,他の相続人は,不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
 
他方,適切な理由に基づいて引き出したとしても,不正な出金と疑われることもあり,その対策が必要となってきます。
 
問題点
預貯金の使い込みにおいては,以下の問題点が挙げられます。
①使い込んだ金額がわからない
②相手が使い込みを認めてない
③正当な引き出しにもかかわらず返還請求を受けている
 
以上の問題を解決するためには,適切な証拠があるか,どのような証拠で立証するかなどの法的知識が必要となります。
 
当事務所のサポート
●返還請求をする場合:使い込み金額の調査,請求額の計算,交渉,訴訟の対応を弁護士が代理人として代行します。
●返還請求をされた場合:個別の支出に関する反論,交渉,訴訟対応を弁護士が代理人として代行します。

不動産の相続相続発生後のお悩み

一般的に不動産は価値が高く、多くの方が欲しい遺産といっても過言ではありません。
そして、遺産分割協議が成立しないケースの多くは、不動産が絡む遺産分割といえます。
また、不動産というものは、価値が高い反面、分配がしづらい財産であるということから、遺産分割協議自体が成立しにくいという特徴があります。加えて、家賃収入等が見込める物件の場合、より一層不動産に対する関心も高くなり、分配方法に関して争いが生じやすいという特性があります。
もともと家族間の仲が悪かったり、実家に特定の相続人だけが住んでいた場合などはより一層争いに発展することが多いと感じています。
当事務所にご相談に来られるケースの多くは、当事者のみでの話し合いによっても解決できず、遺産分割調停や審判にまで移行しなければ遺産分割ができないということが多いです。
その中でも故人が多数の不動産を所有していた場合に、話し合いの目途が立たずご相談に来られる方が多いです。
不動産に関する遺産相続については、不動産実務に精通している必要があります。
不動産相続問題については、不動産に詳しい当事務所にご相談ください。

【不動産の相続の方法】

不動産の遺産分割は,主に4種類の方法があります。不動産の内容や金額,相続人との関係などによって,どのような方法が適切かは異なります。
 
① 現物分割
一般的に争いのない相続人間で行われる遺産分割の方法です。
現物分割は,遺産をそのまま各人が取得する方法であり,例えば,不動産1個と預貯金が遺産として残っていたとして,その遺産を2人の相続人で分割する場合,1人が不動産,1人が預貯金というように,各相続人が現物を相続する方法です。
もっとも分割しやすい方法ですが,遺産としての価値がそれぞれ異なる場合や評価方法がわからない場合には,公平な分配方法とならない可能性があります。
 
②換価分割
分割方法の中で,目に見えて公平な方法といえるのが,換価分割です。
換価分割では,まず遺産を売却,処分などをして,すべてを現金に換金します。そして,その換金された金額を相続分に応じて分配します。この方法では,全ての相続人に平等に金銭という形で相続が行われます。
しかし,換価には当然,すべての相続人の合意が必要なので,住宅が遺産として残っているケース等では,その家に住み続けたい人がいると,換金に反対し,換価分割ができなくなってしまいます。
 
③代償分割
代償分割では,特定の遺産を特定の相続人が取得し,その反面,他の相続人に対して,相応の金銭などを提供する方法です。 換価に反対する相続人がいる場合に取られる場合が多い方法ですが,提供する金額でも争いになる可能性があります。
 
④共有分割
遺産を法定相続分に応じて,共有で取得する方法です。不動産や株式など,預貯金,現金以外の財産について,相続人間で合意が成立しなかった場合,最終的に共有となってしまいます。
その後,共有方法を解消するためには,改めて共有物分割訴訟などの手続きを取る必要があり,最終手段の分割方法といえます。

【不動産の評価方法】

換価分割や共有分割の場合は,あまり問題となりませんが,代償分割をする場合は,不動産の価値は大きな問題となり,その評価方法が争いになる場合があります。
相続における不動産の評価方法は,主に,4つに分けられます。
ちなみに,相続税における不動産評価方法と遺産分割における不動産評価方法は異なり,遺産分割においては,どうしても評価方法についての合意ができない場合は,裁判所が評価方法を定めることになります。他方,全相続人が合意すれば,遺産分割においては,どの評価方法を用いても問題ありません。また,相続税評価は相続開始時を基準としますが,遺産分割においては,遺産分割時を基準とすることになります。
 
① 実勢価格(実売価格,時価)
市場における価値のことをいい,最も基本となり,最終的な判断の基準になる金額となります。ただし,実際に売却しないで分割する場合(換価分割以外),鑑定士などによる鑑定評価額となり,その時価の算定が難しい場合があります。また,鑑定料がかかり,評価のためだけに費用がかかってしまうこともあります。
 
②地価公示価格(地価調査標準価格)
国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として公示する,土地の評価のことです(調査標準価格は,都道府県知事が7月1日を基準として公表)。公平性・透明性が高いですが,その反面,すべての土地について公示されるわけではないため,一参考に留まる場合が多いと思われます。さらに,近隣の公示価格を参考にして,個別的要因は別に考慮する必要があるため,特定の土地の評価には,実務経験・専門知識が必要となります。
 
③相続税路線価(相続税評価額)
公示価格の80%を目安に設定されており,相続税評価の際にも参考にされているため,比較的透明性がある評価方法といえます。相続税が発生する事案で,不動産の評価方法での争いがそこまで問題となっていない場合は,相続税評価額をもとに協議することもあります。ただし,市場価格とは異なるため,遺産分割後に思っていた金額と異なることも多いです。
 
④固定資産評価額(固定資産税路線価)
固定資産税を算出するために,規定されている評価額であり,最も容易に金額が確認できる評価方法です。公示価格の70%を目途に設定されているので,逆算して,大体の不動産評価額を算出することも,一応は可能です。逆に,全評価方法の中で最も低い評価ともいえますが,とりあえずの参考になる評価方法といえます。

【相続財産の範囲内か】

遺産中に不動産があったとしても,直ちに相続財産に含まれるわけではなく,仮装名義人の問題や,対象財産が収益物件だった場合は受取賃料の問題,生前贈与の問題など,多くの問題がある場合があります。
 
当事務所のサポート
長年不動産に関するトラブルを解決してきた実績があり,弁護士・司法書士・行政書士の総合事務所として,遺産分割交渉から最終手続きまでワンストップでサポートします。

遺産分割の実現相続発生後のお悩み

相続人間で調停や審判などにならず、話し合いで遺産分割が成立することも多いと思います。
もっとも、成立した遺産分割の内容を実際に実現する段階で、中立的な第三者や専門家を間に入れる必要が生じる場合があります。
成立した協議は、適切な遺産分割協議書などの書面にまとめておく必要があり、この内容が不十分だと折角の協議が台無しになってしまうことがあります。
よくあるのが、自宅や不動産を共有で相続し、売却し、売却代金を分配する内容と決まったとしても、実際に誰が、どのように、いくらで売るのかなどで争いになってしまう場合があります。
また、相続税などの関係で、他の相続人と協力関係を築く必要が出てくる場合もあります。
折角、平穏な話し合いで成立した協議も、実現しないと意味のないものになってしまい、そこで争いが生じてしまうと、より一層複雑化してしまうケースもあります。
成立した遺産分割を平穏無事に実現するために、必要な手続きを代行、代理して弁護士が行います。

遺言の有効性相続発生後のお悩み

遺言が無効になる場合
遺言は,大別して,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つがありますが,このうち,遺言の有効性が問題となるのは,ほとんどが自筆証書遺言のケースです。
 
そして,主に問題となるのは,次の場合があげられます。
1.遺言能力がない者の遺言
2.遺言者以外の者が書いている
3.法律上の要件を満たしていない(自書,日付,押印など)
4.遺言書の内容が意味不明である
 
このなかでも特に問題となるのは,1.の遺言能力がない者が作成した遺言書です。
遺言者が,遺言の作成当時,高齢者の場合,認知症などによって意思能力がない状態で,作成している疑いがあることがあります。このような場合に,遺言の有効性を争うこととなります。
 
争い方
遺言書の有効性の争いは,遺言単体で争う場合は,遺言無効の確認を求めて調停を申立て,調整が不成立に終われば,裁判で決着をつけることになります。
 
当事務所のサポート
遺言が無効であることを確定するだけでは意味がなく,その後の遺産分割によって,遺産を相続することができます。
当事務所の弁護士が,遺言無効の手続きとその後の遺産分割の手続も合わせてサポートします。

親の借金を継ぎたくない相続発生後のお悩み

被相続人の借金や保証債務は,相続開始から何もしないまま放っておくと,相続債務として,相続人が支払わなければならなくなります。
主なプラスの財産がなく,借金が残っている場合でも,相続放棄をすれば,支払わなくてよくなります。また,プラスの財産があるが,借金がどの程度あるかわからない場合,相続人全員で限定承認という手続きを取れば,プラスの財産以上の借金を支払う必要がなくなる方法もあります。
ただし,相続放棄と限定承認は,相続開始を知ってから3か月以内に手続きを行わなければなりません。相続放棄は,単に遺産分割協議などで放棄するのではなく,家庭裁判所にて手続きをする必要があります。
また,3か月を過ぎた場合でも,相続開始後に債務があると分かった場合には,借金があるとわかってから3か月以内であれば,相続放棄ができる場合もあります。
 
注意点
相続放棄,限定承認をするには以下の点に気を付ける必要があります。
① 相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続きを取ること
② 相続財産を処分していないこと
 
よくある相談としては,生命保険金の受領や預貯金の引き出しなどが挙げられます。3か月では財産の調査ができず,相続放棄をするべきか否か,判断できない場合は,3か月という期間を延ばす熟慮期間の延長申立てという手続きもあります。
 
当事務所のサポート
●相続放棄申述手続きの代行
●限定承認手続きの申立て,配当手続き代行,財産調査
 
料金
相続放棄 5万円 同一の被相続人につき,2人以降は1人につき4万円
限定承認 着手金 25万円
報酬金 30万円(債権者数,財産内容により変動)
※消費税,実費は別途
※相続人調査,財産調査は別途

相続人、遺産の調査相続発生後のお悩み

相続が発生した場合、相続を承認するのか又は放棄するのか、遺産をどのように分配するのか、などを判断する必要があります。
しかし、被相続人と疎遠であったりして、遺産の全体が把握出来なかったり、一部の相続人が遺産を使い込んでいる可能性がある、または相続人の一部から遺産分割の案を示されたが応じてよいかどうかわからない、ということは多いのではないかと思います。
さらに、財産に限らず、他の相続人の居場所や人数などが不明な場合があります。
相続人や遺産を正確に把握できないと、遺産相続の話をすることができず、いつまでたっても解決しないことになってしまいます。
そのため、遺産相続事件については、まず相続人の範囲の調査及び遺産の調査を行うのが必須になってきます。
また遺産の調査については、相続発生時の遺産の調査に加えて、過去の特別受益の金額及び内容についても調査を行う必要があります。
個人が遺産の調査を行おうとすると限界がありますので、弁護士があなたの代理人として遺産の調査を行うことで、より多数の資料を収集することができます

遺言書の作成生前のお悩み対策

遺言書は、主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に大別されます。そして、当然、遺言書は自分で作成することができます。一度、作成しても、後でやっぱり気が代わったとして、何回でも遺言書を作り直すこともできますし、遺言書の中に記載した財産を生前に処分することも可能です。
遺言書を作成するなかで一番大事なのは、「遺言書は後で作るから大丈夫」ではなく、「すでに作ってあるから大丈夫」なのです。
また、作ってある遺言書も自分の想いを適切に実現してくれる内容でなければ意味がありません。
あなたの想いをしっかりと家族に繋げてくれるよう、まずは一度、相談することをお勧めいたします。

民事信託(認知症の対策)生前のお悩み対策

民事信託とは、よく使われる「投資信託」などの「商事信託」とは異なり、財産所有者の家族や親族など、信頼できる人に財産を託して、管理や処分を行ってもらうものです。
民事信託は高齢者が認知症などになってしまうことによって、生前に資産が凍結してしまうことを防ぐ新しい相続の生前対策方法となります。
親が高齢で認知症になり、実家が空き家になったものの売却することができない、銀行預金が下せない、収益アパートの管理修繕ができない、成年後見人がつくことによって、裁判所から監督されてしまうなどの認知症によるトラブルを未然に防ぐことができます。

生前の対策(任意後見、生前贈与、生命保険)生前のお悩み対策

生前対策をする必要性
残される家族の負担を少しでも軽くするため,もしくは家族が少しでも争わないようにするために,財産を残す人にもできることがあります。
生前対策としては,「相続税」の対策のイメージが強いと思いますが,相続税のみならず,相続問題は遺族の間に大きな争いを生じさせてしまうこともあり,いかに家族がもめず,そして,自分の意思を伝えることができるように対策をするかが,大事になってきます。
 
生前対策の種類
① 遺言書
生前対策には遺言書の作成は必須といっても過言ではないと思います。
 
② 任意後見契約
万が一,認知症や事故にあって財産の管理能力がなくなってしまったときに,財産を管理してもらう人をあらかじめ決めておく制度が任意後見制度です。
 
③ 生前贈与
相続税対策として最も典型的な方法です。生前に非課税の範囲内で相続人などに贈与しておくことで相続税の金額を減らすことができます。
ただし,生前贈与は,相続開始後には特別受益となり,かえって争いを生じさせる火種になってしまうこともありますので,注意が必要です。
 
④ 生命保険
契約者及び被保険者を被相続人,受取人を相続人に指定した場合,生命保険は,当該相続人の固有の権利とされ,遺産・相続財産には含まれず,原則,遺産分割の対象になりません。
そのため,相続税の原資や遺留分の請求対策として資金を残すためには,かなり有効な手段と考えられます。
ただ,死亡保険金は,相続税の計算では遺産に含められる点について注意が必要です(一定額の控除枠が設けられています)。
 
⑥ 民事信託
上記制度を使っても,本人の意思を補えない部分があります。
信頼できる親族がいる場合は,民事信託を利用することでさらなる対策が可能です。
「信託」とは,「信じて託す」ことであり,自分の財産を,第三者(受託者)に託し,そこから派生する利益(利息・家賃収入・配当等)を,自分や残された家族が享受できるようにできる制度です。

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