よくあるお悩み
○親が亡くなったが,そもそも遺産の全体像がわからない。
○一部の相続人が,被相続人の遺産を使い込んでいる可能性がある。
○一部の相続人から遺産分割の案を示されたが,応じてよいかどうかわからない。
○一部の相続人が遺産の内容を開示してくれない。
相続人調査,遺産(財産)調査の必要性
相続が発生しても,従前,被相続人から財産の管理を任されていなかったり,そもそも多数の財産があるため,遺産の全体が把握出来なかったり,一部の相続人が遺産の内容を開示してくれないということは,多いのではないかと思います。
その様な場合は,まず相続人の範囲の調査及び遺産の調査をする必要があります。
また,遺産の調査については,単に相続発生時に,何が,どれくらいあるかということだけではなく,過去の特別受益の金額及び内容についても,調査を行うことが重要です。
自分自身で遺産の調査を行おうとすると,手続きが煩雑なだけではなく,調査可能な手続きについて法的限界がある場合があります。
弁護士があなたの代理人として遺産の調査を行うことで,より多数の資料を収集することができます。
当事務所のサポート
ご依頼者様に代わって,遺産調査や戸籍収集を行います。ご自身では面倒な手続きでも,当事務所が代行することによって,手続的,精神的負担を軽減いたします。
料金表
| 内容 | 報酬種別 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 相続人調査 | 調査費 |
親子の場合3人まで5.5万円、1人増加ごとに2.2万円 兄弟姉妹の場合は11万円 ※10人を超える場合は、1人増加ごとに2.2万円 |
| 財産調査(遺産調査) | 調査費 |
11万円~ 金融機関3行、不動産6筆まで。 その他は財産額・種類により変動。 ただし、照会が必要な場合は、 1照会先につき、8万2500円加算。 |
| 熟慮期間伸長申立て 遺言検認申立て |
手数料 | 16.5万円(相続人一人増えるごとに5.5万円加算) |
| 遺産分割協議書作成 | 報酬金 |
固定報酬16.5万円 +以下の加算報酬 遺産5000万円以下:3.3%(最低額38.5万円) 遺産5000万円を超える部分:2.2% 遺産1億円を超える部分:1.65% ※複雑な財産関係の場合は、別途加算 |
| 遺言執行 | 報酬金 |
遺産額1億円以下の部分:2.2%(最低33万円) 遺産額3億以下の部分:1.1%+59.4万円 遺産額3億以上:0.55%+224.4万円 ※遺産額の評価は相続税発生の場合は相続税評価。 ※相続税評価がない場合は固定資産評価、換価の場合は時価。 ※相続人調査について兄弟姉妹の場合は11万円加算(10人を超える場合は、1人増加ごとに2.2万円)。 ※遺産内容の執行困難度によって報酬加算。 |
| 相続放棄 | 手数料 |
16.5万円 同一の被相続人につき、2人以降は1人につき11万円 ※熟慮期間経過後については、最低固定報酬22万円加算。 ※相続人調査、財産調査の手続きについては別途。 ※相続放棄までの期間が1か月未満の場合は、事務手数料として別途5.5万円加算。 ※相続放棄後の各債権者等への通知・連絡は、1件3.3万円(交渉等を要する場合は別途)。 |
| 相続財産清算人 選任申立て |
手数料 |
38.5万円 ※相続人調査、財産調査は別途 ※相続財産管理人候補者となる場合の報酬については、 別途協議(原則、財産額の3.3%(最低55万円)。 |
| 限定承認 | 申立費用 |
27.5万円 ※費用相続人調査は親子3人まで含む(4人目以降は、一人増加ごとに2.2万円加算) |
| 報酬金 ※官報・債権者への催告・弁済含む |
固定報酬:55万円 (債権者が5人以上いる場合は、一人増加ごとに2.2万円加算) 残余財産がある場合:16% ※財産調査は別途 ※事務手数料別途 ※費用相続人調査は親子3人まで含む(4人目以降は、一人増加ごとに2.2万円加算) |
- ※上記価格は消費税込み。
- ※上記の他に、実費分は別となります。
- ※相続登記手続きについては原則、一筆につき3.3万円(ただし、同一管轄については、個数1個につき、2200円追加)、預貯金解約については1行3.3万円、有価証券の解約については1証券会社5.5万円、その他解約手続き等(クレジットカードや引き落とし契約等、ただし、賃貸借契約は除く)は1.1万円とする。
- ※着手金がない手続きに関しては,預かり金をお願いする場合があります。
- ※即時抗告などの上訴手続きは別途
相続のご相談は当事務所にお任せください
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