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遺言書作成

遺言とは

「遺言」は,法律用語では「いごん」と読みますが,一般的には「ゆいごん」と言われております。
「遺言」とは,自分の死後の財産などの法律関係について,最終の意思表示をすることをいいます。そして,遺言を法律上規定された方法で書面にしたものが「遺言書」となります。
 
一般的に「遺言書」というと,縁起が悪い,死ぬことを考えるなんて不謹慎などといって,家族間でもタブーな問題とされることが多いように感じています。
 
しかし,遺言書を作るというのは後ろめたいことではなく,むしろ人生にとって非常に有意義なものと考えております。
 
遺言書を作成することにより,自分自身のライフプランや子供や配偶者のライフプランを改めて考え,人生を有意義なものにするものと捉えております。
 
そして,遺言書は,残された者に感謝や愛情などを伝えることもでき,亡くなったあとでも,ご家族にとって心の支えとなることもあります。
「遺言書」とは,単なる死後の財産関係の整理だけではなく,自分の人生の振り返り,家族の今後,将来の自分像を見つめ直すための一助となることでしょう。

遺言書が必要な理由

遺言がない場合,相続人のトラブルを回避する手立てがなく,トラブルを未然に防げないというのが,遺言書が必要となる一番の理由になります。
そして,相続人のトラブルは,財産の金額とは無関係に起こり得るのです。
よく相談者の方がいうこととして,「うちは大した遺産はない」「うちの家族は仲がいいから大丈夫」とおっしゃる方がいます。
 
しかし,実際に依頼を受ける相続紛争の大多数が,遺産総額5000万円以下の事案であり,なかには1000万円以下で揉める事案も少なくありません。
 
実は,遺産が多ければ,様々な分割方法の選択が可能であり,相続人間の仲が著しく良好ではない,などの理由がない場合は,話し合いでの解決になりやすいのです。
他方,遺産が少ないと,選択肢が少なく,全員が満足のいく解決が難しくなっていくため,
財産の金額があまり多くないとしても,相続紛争に発展する可能性が大いにあります。
そして,財産の金額が多くない場合,もっとも有効で,費用対効果があるのが,遺言書となります。 

当事務所のサポート

● 依頼者様の財産状況や家族の状況によって,遺言書の内容について弁護士が適切にアドバイスいたします。
● 財産の精査,公正証書遺言などの作成手続きを弁護士がサポートします。
● ご希望があれば作成した遺言書が実現するよう遺言執行者の指定を承ります。

ご利用のメリット

  • 相続問題に精通しているからこその適切な遺言内容の助言
    長年の実績,経験によって裏付けされた,高度な専門知識にもとづき,相続対策に注力した弁護士が,適切な遺言内容を提案します。
  • 遺言書作成のトータルサポート
    弁護士,司法書士,行政書士のトリプルライセンスを持っているからこそ,どんな遺言書の作成でもサポートすることが可能です。
  • 紛争予防を想定した遺言書作成
    遺言がなく紛争に発展してしまった相続問題を経験しているからこそ,紛争を予防するために必要な遺言書の作成が可能です。

料金表

内容 着手金 報酬金
遺言書作成 16万5000円 5万5000円~22万円

※実費は別となります。
※遺産総額が一億円を超える場合は,遺産総額の0.33%を基本に算定します。

このような方にご利用いただいております

  • 自分の死後,家族に自分の想いを伝えたい
  • 多額の財産がある
  • 財産を遺したい相続人がいない
  • 内縁者がいる
  • 親族間の仲が良好ではない
  • 事業を家族に承継させたい
  • 前妻の間に子供がおり,現在,後妻がいる

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/


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