遺留分侵害請求とは
遺留分とは,相続が発生したあと,被相続人の財産のうち,一定の相続人に最低限承継させることを保証されている割合のことです。
仮に被相続人の遺言なり生前贈与によって,遺産を一部の相続人に承継させないようにされていた場合,遺留分は,これに対して一定の制限効果を持ちます。
例を挙げると,被相続人が,全財産を特定の子供だけに相続させる内容の遺言を残した場合に,遺言の内容に従うと遺産が承継されない相続人が,遺産をもらう相続人に対して,侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求をすることができます。
遺留分は放っておいても当然にもらえるわけではなく,他の相続人に対して,請求する手続きが必要です。これを「遺留分侵害額請求(改正前 遺留分減殺請求)」と言います。
具体的な遺留分の計算
遺留分は,被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められます。遺留分の割合は次のとおりで,具体的な遺留分は,遺留分の割合に法定相続分の割合を掛けて算出します。
①直系尊属のみが相続人 遺産の1/3
②①以外の場合(兄弟姉妹には遺留分なし)相続財産の1/2
具体例
① 相続人が配偶者と子1人の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
② 相続人が配偶者と父の場合
配偶者:相続財産の1/3
父母:各自相続財産の1/12
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
遺留分侵害額請求する場合・された場合
遺留分侵害額請求は,遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に行う必要があります。1年経過してしまいますと,時効によって請求できなくなりますので,注意が必要です。
また,遺留分を侵害されていることを知らなくても,相続開始から10年経つと,請求できなくなりますので,遺留分侵害額請求をしたい場合は,お早めに動く必要があります。
また,遺留分侵害額請求をされた場合,遺留分は法律で認められている権利ですので,本当に他の相続人の遺留分を侵害している場合には,要求に応じなければなりません。
他方,遺留分の範囲を超えた請求や,過大な請求をされることもあります。
さらに,遺留分侵害額請求の基礎となる遺産の評価額について争いがある場合もあります。特に不動産や未上場会社の株式など,評価が難しい財産が含まれている場合,請求の金額の妥当性の判断が難しいことが多いです。
相手が生前に贈与を受けていた場合は,遺留分の請求額が下がる場合もあります。
弁護士にご相談いただければ,請求の妥当性を判断し,主張するべき主張がある場合は,適切な主張内容をアドバイスさせて頂きます。
遺留分侵害額請求をする場合も,金額が多額になると,双方弁護士が就き,裁判に発展するケースが多いため,できるだけ早い段階で専門家にご相談していただき,早期に争点をまとめ,的確な主張を行うことが重要となります。
当事務所のサポート
● 遺留分侵害額請求を行う場合:遺留分額の計算・交渉・調停・訴訟の対応を弁護士が代理人としてすべて行います。
● 遺留分侵害額請求を受けた場合:請求の妥当性を検討し,その後の交渉,訴訟対応を弁護士が代理します
ご利用のメリット
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法的サポート
遺留分侵害額請求については,遺留分侵害の有無や,遺産の評価額,時効の成否などについての検討が不可欠です。弁護士に依頼することで,遺留分に関する問題について,適切な判断をすることができます。 -
精神的負担の軽減
遺留分侵害額請求に関わる交渉や訴訟を弁護士がすべて代わりに行うことで,依頼者様が相手方と直接交渉する必要がなくなり,精神的負担が軽減できます。また,遺留分に関する知識のある弁護士に依頼することで,依頼者様がご自分で難解な調査をしなくてよくなります。 -
解決案の提案
実務経験を踏まえ,将来に紛争を起こさないよう,依頼者様にとって最適な解決策をご提案します。
料金表
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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任意交渉による解決 | 22万円※1 | 取得額1億円以下の分 11% 取得額1億円を超える分 5.5% |
訴訟による解決※1 | 55万円 | 取得額1億円以下の分 13.2% 取得額1億円を超える分 7.7% |
- ※上記の他に、実費分並びに日当は別となります。
- ※1 調停移行時は22万円加算。
このような方にご利用いただいております
- すべての遺産を自分以外の相続人に相続させるという内容の遺言が見つかった
- 遺留分侵害額請求をしたいが,どうすればいいかわからない。
- 遺留分侵害額請求をしたが,相手から応答がない
- 遺留分侵害額請求をされたが,金額に納得できない
相続のご相談は当事務所にお任せください
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