遺産整理手続き、相続に関する手続きを進める際に欠かせない遺産分割協議。例えば、相続した不動産の名義変更(相続登記)や凍結された預金口座の解除をする際に、遺産分割協議書の提出を求められるため、前提として遺産分割協議が必要になります。今回のコラムでは、そもそも遺産分割協議とは何かについて基本から解説したいと思います。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で、誰がどの遺産をどのくらい相続するのか、遺産の分け方を決める協議のことをいいます。
遺言があり、その中で、誰がどの遺産をどのくらい相続するのか指定されている場合には、その遺言に従って、遺産を分配するのが基本となりますが、仮に遺言がなかった場合には、残された遺産は、法律で定められた法定相続分に従って、一旦は、相続人全員の共有財産となります。しかし、法定相続分では、相続人の取り分の「割合」を定めているのみであるため、具体的にどの財産を誰が相続するのかを決める必要があります。そのための話し合いが遺産分割協議となります。
遺言と遺産分割協議
遺言が全くない場合には、当然、遺産の分配方法は、遺産分割協議によって決めることになります。
遺言があったとしても、具体的に誰が何を相続するのか記載がない場合、例えば、相続分を指定しているだけのような場合には、やはり、その指定に従って、誰が具体的に何を相続するのかを協議によって決める必要があります。
また、仮に遺言で具体的な財産の分配が指定されてあったとしても、それと異なる遺産分割協議をすることは一応、可能と考えられています。遺言は亡くなった方の最終意思ですので最大限尊重されるべきですが、相続人の遺言内容から相続人全員が合意に至るのならば遺言の内容とは異なった遺産分割をすることも否定する理由がないと解釈できる場合は、遺産分割協議が可能となります。
遺産分割協議では全員の合意が必要
遺産分割協議で、最も大切なことは、相続人「全員」の合意が必要という点です。一人でも、反対する者がいた場合には、有効な遺産分割協議とはなりませんし、協議にそもそも参加していない相続人がいた場合も当然、無効になります。
遺産分割協議がどうしてもまとまらないという場合には、家庭裁判所の力を借りて解決する、遺産分割調停という手続きが必要になります。
また、実務上、よく問題になるのが、相続人が全員揃っていないというケースです。
相続人の中に行方不明の者がいたり、実は隠し子がいたというような場合だけではなく、相続人の中に認知症を患っている方がいたり、未成年の相続人がいる場合に特別代理人を選任していないといったケースでも、相続人全員の合意がないと法律上みなされるので注意が必要です。
詳しくは下記のコラムをご覧ください。
第17回相続コラム 相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議
第16回相続コラム 未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議と特別代理人
第15回相続コラム 相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議
遺産分割協議は必ずしなければならないのか
遺産分割協議は、必ずしなければならないものではありません。遺産分割協議をしなかったからといって法律上罰則があるわけではありませんし、法律上遺産は、被相続人が亡くなると、自動的に法定相続分に従って相続人間の共有財産となっているためです。
しかし、実際問題としては、預金口座が凍結されたり、不動産が共有のままとなっていると活用が難しかったりと、不都合が生じてしまいます。具体的に誰がどの財産を相続したのか不明瞭のまま放置すると、後に相続人間でトラブルが発生するケースも多くみられますので、しっかりと遺産分割協議をすることをおすすめします。
また、相続税を納付する際に、期限内に遺産分割が成立しそれに基づいて相続税を申告した場合には、納税額を軽減できる特例等の適用を受けることができますので、その意味でも、遺産分割協議は大切となります。
上記の相続税のことを考えると、相続税の申告期間である「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に遺産分割協議を成立させることが重要です。
遺産分割協議で困ったら弁護士に相談
遺産分割協議は、様々な相続に関する手続きの前提となり、また、後の相続人間の争いを防止するためにも重要な手続きとなります。遺産分割協議をスムーズに行い、その後の手続き等を踏まえた適切な内容にするという観点からは、専門の弁護士に相談するというのもひとつの手段となります。当事務所では、相続に精通した弁護士が、無料相談を行っております。初回無料で、相談時間に制限がないので、安心してご相談いただけます。遺産分割でお悩みやお困り事がある場合には、お気軽にご相談ください。