従来からの一般的家族構成における相続の場面では、故人の子が相続人となるケースが大多数を占めてましたが、少子化や家族観の変化に伴い、子のいない夫婦等も増え、故人の兄弟姉妹等が相続人となるケースも増えてきました。今回のコラムでは、「故人の兄弟姉妹はどのような場合に相続人となるのか」という視点から、相続人の順位について解説したいと思います。
兄弟姉妹が相続人とならないケース
故人に子がいる場合
誰が相続人となるのかについては、法律上、故人との続柄によって順位が定められており、順位の最も高い相続人が相続権を有することになります。
故人に子がいる場合、子は第一順位の相続人と定められており、最も優先順位の高い相続人となっていますので、第三順位の相続人である故人の兄弟姉妹には相続権は認められないことになります。
故人に子はいないが孫やひ孫がいるケース
故人に子がいない、または、子はいたが相続発生時に既に他界しているという場合であっても、孫やひ孫がいる場合には、その孫やひ孫が相続人となるため、故人の兄弟姉妹には相続権は認められません。
少し専門的なお話しになりますが、相続には、『代襲相続』と呼ばれる制度があります。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの者が、被相続人が亡くなる前に死亡していたり、相続人たる権利を喪失していた場合に、本来相続人になるはずの者の子がその者に代わって相続するという制度です。
例えば、AさんにはBさんという息子がおり、BさんにはCさんという息子がいたとします。(CさんはAさんから見ると孫にあたります。)BさんはAさんの子ですので、BさんはAさんの相続人となるはずです。
しかし、Bさんは、不幸にも事故で亡くなってしまい、その後Aさんが亡くなったという場合、Aさんの第一順位の相続人であったBさんは既に他界しているため相続人にはなれませんが、Bさんの子であるCさんが、Bさんに代わってAさんの相続人となるのが代襲相続です。
代襲相続によって相続権を得たCさんは、Bさんと同一の地位、つまり、第一順位の相続人となるため、仮に故人のAさんに兄弟姉妹がいたとしても、その兄弟姉妹には相続権は認められないという結果になります。
故人に親や祖父母などの直系尊属がいるケース
故人の親や祖父母などの直系尊属は、法律上、第二順位の相続人と定められています。故人の兄弟姉妹は第三順位の相続人ですので、両者の順位を比較すると、親や祖父母が優先するため、故人に親や祖父母がいる場合には、故人の兄弟姉妹には相続権は認められないことになります。
故人の兄弟姉妹が相続人となるケース
故人の兄弟姉妹が相続人となるのは、故人に第一順位相続人及びその代襲相続人がいない場合、つまり、故人に子や孫などがおらず、かつ、第二順位の相続人である親や祖父母等の直系尊属もいない場合ということになります。
兄弟姉妹は第三順位の相続人と定められているため、第一順位相続人の相続人や第二順位の相続人がいる場合には、相続権は認められないということです。
なお、同一順位の相続人が複数人いたとしても、相続権には影響ありません。同一順位の相続人が複数いる場合には、相続分(遺産の取り分)が、頭数で割られることになるため、取り分が少なくなることはありますが、相続権自体には影響はありません。
故人に配偶者がいるケース
故人に配偶者がいる場合、その配偶者は、常に相続人となります。つまり、故人の配偶者は、他にどのような順位の相続人がいようとも、常に相続人となりますし、逆に言うと、故人の配偶者の有無は、相続の順位には影響は与えません。
ただ、故人に配偶者がいる場合には、その配偶者にも相続人として遺産の取り分があるため、順位には影響しないものの他の相続人の遺産の取り分は当然少なくなります。
おわりに
今回のコラムでは、「故人の兄弟姉妹はどのような場合に相続人となるのか」という視点から、相続人の順位について解説しましたが、いかがだったでしょうか。生涯未婚率は年々上昇傾向にあり、最も一般的な相続人である子が不在なため、故人の兄弟姉妹が相続人となるケースが今後も増加することが予想されます。兄弟姉妹がどのようなケースで相続人となるのか、または、ならないのか、本コラムがその判断の一助になればと思います。
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