遺産分割において他の相続人からの要求を合計800万円減額した事例2025年1月15日更新
- 相談内容
- ご相談者様は、弟が亡くなったため他の相続人と遺産分割のための話し合いをしたいが、相続人の一人であるA氏とは音信不通であり話合いすらができない状況であること、また、他の相続人B氏が法的知識に富んでいるため損しないようにご自身で交渉することが難しいということで相談に来られました。
亡くなられた方の遺産としては、自宅マンション、経済的価値のない自動車、現・預貯金があり、相談者は不動産の取得は希望されていませんでした。
- 解決内容
- 相続人Aの所在を調査した上で、我々弁護士が相談者から依頼を受けたことや遺産分割をするために話合いたいといった内容を記載した書面を郵送したものの、何らのご返答もいただけませんでした。
また、相続人Bに対しても同様の書面を送付したところ、自宅マンションの取得を希望しない旨また市場価値(いわゆる「実勢価格」)を自宅マンションの評価額として遺産総額を計算した上で法定相続割合通りの金額を支払ってもらいたい旨の連絡を受けました。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であるため、相続人Aと相続人Bを相手方として遺産分割調停を申立てました。
調停手続における相続人Bとの交渉の結果、自宅マンションの評価額を相続人Bが主張する実勢価格よりもかなり低い金額とした上で、法定の相続割合に従って分割することの合意を取り付けることができました。
最終的には、相続人Bが主張していた自宅マンションの評価額を前提とした取得額よりも、合計で約800万円増額することができました。
なお、相続人Aについては公的記録に記載されている住所に実際に居住していることを調査して裁判所へ報告するといった手続上必要な業務を行いました。
相続人Bの要求から約400万円(相続人Aも含めて合計800万円)の減額