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解決事例

1年以上話し合いが整わなかった遺留分請求が、2か月で解決できた事例2020年11月11日更新

事案の概要
親の死亡が知らされ、3人の兄弟と遺産について話し合いを行っていた依頼者でしたが、突然、公正証書遺言があることが発覚し、遺産分割協議は中断し、多額の遺産のほとんどが長男に相続されることになりました。
遺言書が見つかるまで、話し合いを行っていたこともあり、そのまま話し合いを行おうとした他の相続人でしたが、長男は少しの金銭の支払いと今後の付き合い方を盾に強引に話をまとめようとし、長期間話し合いが成立しませんでした。
依頼者のご希望
遺留分額だけでも5000万以上あり、また、自分が住んでいる土地については、何とか相続したいとの希望がありました。
しかし、遺言には、その旨の記載はなく、遺留分侵害額請求であるため、土地の所有権の請求はできません。何とか土地をもらうことはできないでしょうか。
解決内容
まず、依頼いただいた段階ですぐ長男宛に遺留分侵害額請求と財産の開示を要求しました。
財産開示がされたあと、金額を計算し、多額の遺留分があることをわかりました。
そこで、長男に交渉を持ち掛け、遺留分相当額と同等の土地を譲渡するよう交渉しました。
最終的には、金銭での遺留分相当額を用意できないこともあり、土地の所有権譲渡を受け、解決できました。
依頼者の声
無事、建物の敷地をもらい受けることができ、問題なく住み続けることができました。また、土地だけではなく、現金の支払いも受けることができたので、先生に依頼してよかったです。
弁護士からの一言
法改正後、遺留分侵害額請求となり、法律上は金銭の支払い請求となってしまいましたが、交渉次第では、土地等を対象にすることも可能です。なかなか当事者同士での話し合いは感情論が入り、難航することが多く、遺留分の交渉は弁護士に依頼したほうがよいと思います。

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