未成年者がいる場合、通常、親権を持つ両親が未成年者の代理人になって、遺産分割を行います。ただし、親権者も相続人になっている場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任して遺産分割協議を行う必要があります。認知症などで意思能力が乏しい相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人、保佐人、補助人を選任して当該後見人等が遺産分割協議を代行します。
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