相続人の中に行方が分からない者がいる場合、家庭裁判所に申し立てることによって、不在者の財産を管理人する人を選任することが出来ます。大抵は、第三者の弁護士が就任する場合が多く、不在者財産管理人が行方不明者に代わって、遺産分割協議を行います。
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