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よくあるご質問

相続に関しては専門的な問題が数多くあります。
こちらでは、相続に関連して、よく受けるご質問を記載しておりますのでご参考下さい。

相続人の中に行方不明者がいた場合はどうすればいいですか?

相続人の中に行方が分からない者がいる場合、家庭裁判所に申し立てることによって、不在者の財産を管理人する人を選任することが出来ます。大抵は、第三者の弁護士が就任する場合が多く、不在者財産管理人が行方不明者に代わって、遺産分割協議を行います。

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当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。

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