原則、負債も相続の対象となります。しかし、家庭裁判所に相続放棄という手続をすれば、借金(プラスの資産も)を相続しないこともできます。なお、資産と負債の具体的な金額が分からない場合には、資産の財産の限度において負債を受け継ぐという限定承認という手続もあります。
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