まず、相続人間での話合いで協議の成立を目指すべきです。それでも解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることが出来ます。遺産分割調停は、相続人間での直接の話し合いではなく、1人の調停官(裁判官)、2人の調停委員が間に入って話し合いが行われます。最終的に調停がまとまらないときには、審判が下されます。
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