遺産分割の方法は相続人の自由です。相続人全員で合意ができれば、遺産の一部だけを先に分割することも可能です。
相続人の中に行方不明者がいた場合はどうすればいいですか?
相続人の中に行方が分からない者がいる場合、家庭裁判所に申し立てることによって、不在者の財産を管理人する人を選任することが出来ます。大抵は、第三者の弁護士が就任する場合が多く、不在者財産管理人が行方不明者に代わって、遺産分割協議を行います。
相続人に未成年者がいる場合や、認知症の相続人がいる場合は どうやって協議をすればいいですか?
未成年者がいる場合、通常、親権を持つ両親が未成年者の代理人になって、遺産分割を行います。ただし、親権者も相続人になっている場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任して遺産分割協議を行う必要があります。認知症などで意思能力が乏しい相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人、保佐人、補助人を選任して当該後見人等が遺産分割協議を代行します。
相続・遺言の無料相談実施中!
「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。
当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。
また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」