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相続コラム

第157回相続コラム 相続登記を申請する際に提出する固定資産評価証明書について解説

 2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続等によって取得した場合には、相続登記を法務局に申請しなければなりません。相続登記申請時には、登録免許税と呼ばれる税金を納付する必要があるため、登記申請書には、申請する不動産の『課税価格』や『登録免許税額』を記載する必要があり、その算定の根拠として固定資産評価証明書を提出しなければなりません。今回のコラムでは、相続登記を申請する際に提出する固定資産評価証明書について詳しく解説したいと思います。

 

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産税の課税対象となる資産について、その評価額を証明する書類となります。

固定資産税を課税するために、市町村毎に、固定資産課税台帳と呼ばれる台帳によって、土地や建物などの固定資産税の課税対象となる資産について、所有者や評価額等が記録され、管理されています。

固定資産課税台帳に記載されている内容については、証明書の発行を請求することが可能であり、その証明書として発行されるのが、固定資産評価証明書になります。

 

相続登記と固定資産評価証明書

相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を国に納める必要がありますが、その額は、登記を申請する不動産の固定資産評価額を元に計算されます。

そのため、登記申請書には、『課税価格』として登記を申請する不動産の固定資産評価額を記載する必要がありますし、また、その額を示す根拠として固定資産評価証明書の提出が求められるのです。

なお、相続登記を申請する際には、登録免許税算出の根拠として、『固定資産評価証明書』以外にも、『固定資産税課税明細書』を提出することも可能とされています。

固定資産税課税明細書は、毎年4~6月頃に、固定資産税の納付書とともに、自動的に郵送されてきますので、固定資産評価証明書とは異なり、自ら発行を請求する必要はありません。(固定資産評価証明書は自ら発行を請求し、また、発行の際には、発行手数料がかかります。)

ただし、相続登記を申請する場面では、相続人が被相続人宛てに郵送された固定資産税課税明細書を発見できないケースも珍しくありませんし、また、被相続人が固定資産税課税明細書を必ずしも保存しているとは限らないため、そのような場合には、固定資産評価証明書の発行を請求することになります。実務上、固定資産評価証明書を添付情報として利用するのが一般的なのは、上記のような理由からです。

 

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は、不動産の所在地のある市町村役場の窓口または郵送で申請して取得することができます。

不動産の所在地が札幌市内であれば各市税事務所や札幌市役所の窓口で取得することができます。

なお、不動産の評価額は毎年4月1日に切り替わるため、登記申請の際に提出する固定資産評価証明書は、最新年度のものを取得する必要があります。

 

取得できる人

固定資産評価証明書は誰でも取得できるわけではありません。納税義務者本人以外で取得できるのは、相続人や代理人などに限られます。代理人が取得する場合には、委任状が必要になります。

 

取得の際に必要なもの

申請者本人の確認書類として、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要となります。

また、相続人が請求する場合には、相続の開始(被相続人の死亡)が確認できる戸籍謄本等及び相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、遺言書等)も必要となります。

 

発行手数料

固定資産評価証明書を発行する際には、手数料が必要となります。手数料は自治体によって異なりますので、各自治体の窓口やホームページで確認する必要があります。

札幌市の場合、土地1筆または家屋1棟(分譲マンションなどの区分所有家屋の場合は1専有部分)ごとに400円の手数料が必要となります。

参考:札幌市ホームページ
https://www.city.sapporo.jp/citytax/shomei/index.html

 

おわりに

今回のコラムでは、相続登記を申請する際に提出する固定資産評価証明書について詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続登記を申請する際には、様々な書類の提出が要求され、その中には普段馴染みの薄い書類も少なくありません。今回解説した固定資産評価証明書も、一般の方が頻繁に利用されるような類の書類ではないため、登記申請の必要書類の収集に戸惑っている方の一助になれば幸いです。

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