相続が発生した場合に、まず着手したいものの一つが相続財産の調査。今回のコラムでは、相続財産の調査が必要な理由とそれを弁護士に依頼した場合のメリットをお伝えしたいと思います。
相続財産の調査
相続が発生すると、故人の財産=相続財産が相続人のものになります。この相続財産として、どのようなものがあるのか(相続財産の有無)、また、それがどのくらいの評価(相続財産の評価)なのかを調査するのが相続財産の調査です。
相続財産にはマイナスの財産も含まれる
相続財産には、現金・預金・土地・建物・有価証券など、あらゆるものが含まれます。また、そのようなプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も含まれます。
相続が開始すると、特別な手続きをとらなければ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続人に引き継がれます。借金やローンなどの負債が多く、相続をしたくないような場合には、相続放棄や限定承認という手続きをする必要があるのですが、これらの手続きは相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを取る必要があり、期間制限があります。
後日、想定外の負債が見つかり、大きな不利益を被る危険性を回避するためにも、相続財産として、どのようなものがあるのか、特に負債やローンの残債務などは、正確に把握する必要があります。
弁護士に相続財産の調査を依頼していた場合には、正確に相続財産を特定した上で、仮に負債が多い際には、相続放棄や限定承認といった手続きへスムーズに移行できます。
相続財産の使い込み
弁護士として活動してる中で、意外と目にすることが多いのは、生前又は相続開始後の相続財産の使い込み。相続人の一人が、故人(被相続人)の財産の管理を行っていたような場合に、他の相続人に秘密裏に相続財産の一部を使い込んでいるというケースです。
悪意をもって使い込んでいるケースもありますが、ほとんどの場合「普段お世話をしているのだから、このくらい使っても良いだろう」、「自分が相続人の一人だし多少使ってもいいだろう」など勝手な解釈で使っているケースがほとんどです。
当然、相続財産を勝手に使い込むのは許されないので、使い込みをした額は返還してもらい、本来の正常な相続財産を回復する必要があります。
上記のような使い込みを、他の相続人が指摘すると、相続人間の関係によっては、争いが深まるケースも多く見られます。弁護士という公正・中立の立場で財産を調査することによって、不要な対立を回避することができます。
被相続人との関係が疎遠など、全財産の把握が困難
また、相続財産に関する相談で多いのが、普段、被相続人と疎遠であったり、また、近しい関係であったとしても、財産の内容などを尋ねるのは難しいなどにより、相続人が相続財産の全体像を把握していないケースです。そのような場合には、金融機関の口座、所有している不動産の有無、証券の有無など、あらゆる相続財産を特定していくのは非常に労力がかかります。特に最近では、ネットバンキングなど、オンラインで口座を管理している方も増えているところ、そのような口座を特定するのは非常に困難になります。
いわゆるエンディングノートなどの重要性が認知されてきたのは、上記のような相続人の労力を軽減するためでもあります。
弁護士に相続財産の調査を依頼すると、財産調査の労力を省けるだけでなく、「弁護士照会制度」という法律上の特別な制度を利用して、金融機関等に照会をかけることができるなど、見つけ出すのが困難な財産にも対応可能です。
相続財産の評価
相続財産の調査では、相続財産の有無だけではなく、実はその評価もとても大切になります。相続税の支払においては、申告漏れ等があれば、修正申告による延滞税や追徴課税がありますし、不動産や有価証券の評価を誤り、過少申告になった場合にも同様に、延滞税や追徴課税のおそれがあります。
また、いざ遺産分割協議になった場合にも、弁護士としてよく目にするのが、不動産の評価方法で争いになるケースです。例えば、不動産を相続人の一人が相続し、他の相続人に、相続分に相当する金銭を支払うといった場合に、不動産を相続するものは、不動産の評価をなるべく低くしたいし、金銭を受領するものは、不動産を高く評価し、代償としての金銭をなるべく多くしたいといったケースです。
不動産の評価方法について、詳しくは「第2回相続コラム 意外と知らない遺産分割における不動産価値の算定方法」に詳しい解説があります。
上記のようなトラブルを回避するために専門家を利用することも大切になります。
見落としがちな特別受益や寄与分
相続財産の調査で、よく見落とされるのは、特別受益や寄与分というものの存在です。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別な利益を被相続人から受けていること言います。このような場合に、例えば相続分が同じ割合の相続人同士でそのまま遺産分割をすると、一方の相続人は特別受益+相続分を受け取り、他方の相続人は自分の相続分のみを受け取ることになり、不公平な結果になってしまいます。そこで法は、特別受益を受けた相続人と受けていない相続人とがいる場合に、相続人間の公平を図るために、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の中からその特別受益を控除した残額をその人の相続分とするようにしています。
寄与分は、上の特別受益の逆のような制度で、ある相続人が被相続人に対して、労務の提供や財産上の給付、療養介護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について「特別の」寄与をした場合において、他の相続人との間に不公平が生じないように、被相続人の財産を他の相続人より多く相続することができるように設けられた制度です。
これらは、公平に相続財産を分割するための制度であり、遺産分割協議を行う際に、これらを無視した分割をしようとすると、相続人間で争いに発展するおそれがあります。
特別受益や寄与分を計算の上、相続財産を把握するためには、法律の知識が必要になります。
不要なトラブルを回避し、手間をかけずに安心・確実な手続きを
相続に関しては、相続人間は、身近な関係な分、一度争いになると熾烈なものになる傾向にあります。相続で争いになる前に、また不要なトラブルを回避し、手間をかけず安心・確実な手続きにするためにも、お気軽に弁護士をご活用ください。
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