遺産を整理していると、その中に相続人等が名義人となっている預金通帳が発見されるというケースも珍しくありません。例えば、「亡くなった祖父母が、子や孫名義の口座を開設し、コツコツと預金を積み立てていた」というような場合です。このようなケースで、それが『名義預金』と判断されると、それは相続財産を構成し、遺産分割の対象となり、また、相続税の課税対象ともなります。今回のコラムでは、相続で注意したい名義預金とは何か、また名義預金と判断されるとどうなるのかについて解説したいと思います。
名義預金とは
実質的には被相続人が所有している預金ではあるが、形式的には子や孫などの被相続人以外の者の名義となっている預金のことを『名義預金』と言います。
その預金が名義預金と判断されると、単に名義が他人名義になっているというだけで、実質的な所有者は被相続人ですので、その預金は、遺産=相続財産を構成することになります。
仮に、名義預金と判断され、相続財産を構成するということになると、それは遺産分割の対象となり、また、相続税の課税対象となります。
名義預金は遺産分割の対象
名義預金は遺産分割の対象となりますので、遺産分割を経ずに、その預金口座を特定の相続人が自分のものにするというようなことはできません。
例えば、ある人が亡くなり、その相続人として、長男と長女の2人がいたとします。仮に故人の遺産の中から、長女名義の預金が見つかったとしても、長女が「これは私名義になっている預金だから、私のものだね」等と言って、勝手に自分のものにすることはできません。
名義預金も相続財産であるので、きちんと遺産分割協議を行い、長男とどのように分けるのか話し合いで決める必要があります。もちろん、長男が親の意思を尊重し、長女がその預金を全て相続することに合意するのは自由ですが、長女が長男の了承なしに、好き勝手に預金を処分できるわけではないので注意が必要です。そのような行為は、場合によっては不法行為を構成します。
名義預金は相続税の課税対象
名義預金は、実質的には故人の遺産=相続財産である以上、たとえ名義が他人名義であっても、相続税の課税対象となります。
よくあるケースとして、子や孫名義となっている名義預金を、その名義人がそのまま自分のものにしてしまい、相続税の申告漏れとなってしまうということがあります。
実際、名義預金の申告漏れは多く、税務調査の対象になる危険性が高いとも言われています。
仮に申告漏れ等になると、過少申告加算税や無申告加算税などのペナルティーが課せられるおそれがありますので注意が必要です。
名義預金か否かの判断基準
その預金が名義預金であるか否かは、言い換えると、その預金の実質的な所有者は誰なのかということと同義になります。実質的な所有者が誰であるかを、どのように判断するのかついては、難しい判断となりますが、蓄積された裁判例から、概ね以下のような基準から総合的に判断されると考えられています。
1.預金の原資を出しているのは誰か
2.その預金口座を運用・管理しているのは誰か
3.預金から生じる利息などの利益を取得しているは誰か
4.被相続人と名義人と運用管理者との関係
5.名義人となった経緯
例えば、被相続人が子や孫の将来のために、コツコツとお金を貯めていたというケースで、預金の原資は被相続人が出しており、印鑑や通帳も被相続人が管理していたという場合には、それは名義預金と判断される可能性が非常に高くなります。
他方で、例えば、親である被相続人が、親権者として、子名義の預金口座を開設し、お小遣いやお年玉を預金し、管理していたという場合には、預金の原資は名義人本人のものであり、運用・管理していたのは被相続人ではあるが、それは親権者として行っていたにすぎず、預金から生じる利息を受け取っていたのも名義人本人であると考えられるので、名義預金には該当しないと判断される可能性が高いと言えます。
なお、素朴な疑問として、名義預金は、被相続人から名義人に贈与されたものとして、名義人のものに既になっているのではないかと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、被相続人の名義人に預金を譲る意思を汲み取ることはできますが、贈与というものは、法律上、贈与する者と贈与される者との契約であり、両者の合意が必要となりますので、贈与する者の一方的な意思のみでは、贈与契約は成立しません。被相続人が名義人に内緒でお金を貯めていたというのは、お話としては美しいのですが、名義人が贈与された事実を知らない以上、合意があったとは認められず、贈与契約は成立しないことになります。
ですので、仮に暦年贈与等を利用した相続対策を行う場合には、しっかりと事前に準備をする必要がありますので、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
おわりに
今回のコラムでは、相続で注意したい名義預金とは何か、また名義預金と判断されるとどうなるのかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。名義預金を勝手に自分のものにしてしまったり、相続税の申告漏れになってしまうというケースは少なくないので、故人の遺産の中から、子や孫などの他人名義の預金が見つかった際には、注意が必要です。
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