前回のコラムでは、代襲相続に関連して、代襲相続がどこまで続くのか、再代襲相続について解説しました。今回のコラムでは、代襲相続と相続人の順位との関係について解説したいと思います。代襲相続と相続人の順位の関係を理解することで、相続の基本となる、相続人が誰であるかの判断がより正確になります。
代襲相続のおさらい
前回のコラムのおさらいにはなりますが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずの者が、被相続人が亡くなる前に死亡していたり、相続人たる権利を喪失していた場合に、本来相続人になるはずの者の子がその者に代わって相続することをいいます。
例えば、祖父の遺産を相続するはずであった父は祖父が亡くなる前に既に他界しており、父に代わってその子(祖父から見たら孫)が祖父の遺産を相続するというのが代襲相続になります。
代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっている場合の他、相続欠格や相続人の廃除により相続人たる資格を失っている場合にも、発生します。例えば、祖父の遺産を相続するはずであった父には、相続欠格事由があり、相続人たる資格を失っていたため、祖父の遺産を父に代わってその子が相続するというイメージです。
相続人の順位について
第一順位の相続人:子
第二順位の相続人:両親や祖父母などの直系尊属
第三順位の相続人:兄弟姉妹
法律上、相続人には順位が定められており、最も順位の高い相続人に相続権が与えられ、順位の低い相続人は一切遺産を相続することができません。
例えば、故人に第一順位の相続人たる子がいる場合には、その子に相続権が与えられます。仮に故人の両親(第二順位)が存命であり、また、故人に兄弟姉妹(第三順位)もいたとしても、それらの者は、子に順位的に劣るため、一切相続権はありません。
先順位の相続人が1人もいない場合に、はじめて次順位の相続人に相続権が与えられるというのが相続人の順位を理解するためのひとつのポイントとなります。
なお、配偶者は、相続の順位とは無関係に常に相続人となりますので、他にどのような相続人がいようと、配偶者は常に相続人となります。
代襲相続と相続人の順位
相続では、先順位の相続人が1人もいない場合に、次順位の相続人が遺産を相続することになりますが、代襲相続人がいる場合には、順位の変動はどうなるのでしょうか。
例えば、Aさんが亡くなり、Aさんには子はいませんが(Aさんが亡くなる前に他界)、孫がいたとします。また、両親は既に亡くなっていますが(第二順位の相続人はいない)、兄弟姉妹は存命(第三順位の相続人はいる状態)だったとします。
この場合、第一順位の相続人である子は、相続発生時には他界しているため、存在しないようにも思われますが、代襲相続によって、その子の地位を引き継いだ孫が代わって相続人となるため、相続人の順位は変動しません。つまり、上記の例の場合、孫が第一順位の相続人として扱われるため、第三順位の相続人である兄弟姉妹には一切相続権はないことになります。
相続人の順位は、代襲相続人も含めた先順位の相続人がいない場合に、後順位者に変動することになるというのがポイントです。
ちなみに、代襲相続は、前回のコラムで解説したように、被相続人の直系卑属であれば、何世代後であっても適用がありますので、仮に、被相続人に子も孫もいなかったとしても、ひ孫がいる場合には、その者が相続人となりますので、やはり後順位の相続人に相続人の順位が変動することはありません。
おわりに
今回のコラムでは、代襲相続と相続人の順位との関係について解説しましたが、いかがだったでしょうか。代襲相続と相続人の順位との関係を理解することで、より正確に相続人が誰であるかを判断できるようになります。相続人が誰であるかを正確に把握することは、あらゆる相続問題を考える際の基本となりますので、しっかりと押さえておきたいところです。
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