前回のコラムでは、相続人の中に認知症を患っている方がいる場合の遺産分割協議について解説しました。相続人の中に未成年者がいる場合にも、遺産分割協議時に特別な手続きが必要になります。今回のコラムでは、未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議とその際に必要となる特別代理人について解説したいと思います。
未成年者と遺産分割協議
相続が発生すると、被相続人の財産はいったん相続人全員の共有財産となり、この共有状態を解消し、誰がどの財産を相続するのか具体的に決めるためには遺産分割協議が必要になります。そして、遺産分割協議は、その協議の内容によって、財産を取得したり、義務を負うことがあるため、協議に参加するためには、法的な判断をする能力が必要になります。
しかし、未成年者は、十分な法的な判断能力を備えていないため、遺産分割協議に参加することはできません。
そのため、未成年者が、例えば契約を行う際には、一般的に親権者である親が代理人となって、未成年者に代わって契約を締結することになります。同様に、遺産分割協議の際にも、未成年者に代わって親権者などの代理人が協議に参加することになります。
利益相反がある場合には、親権者は代理人となることができない
一般的に、親権者は未成年者の代理人となりますが、親権者と未成年者との間に、互いの利益が相反する関係(利益相反関係)が認められる場合には、代理人となることはできません。
例えば、夫がなくなり、その妻と子が相続人という場合では、夫の財産を妻と子で分ける形になりますが、その際に、妻と子は、財産を分け合う関係、一方の財産を多くすると、他方の財産が少なくなる関係、すなわち利益相反関係が認められるため、妻(子からみると母親であり親権者)は子の代理人となって遺産分割協議を行うことはできません。
他方で、例えば、夫の父が亡くなったが、夫は既に他界しており、子が代襲相続により相続人となる場合では、妻は被相続人(義理の父)の相続人ではないため、親権者として子の代理人になることができます。
利益相反関係がある場合には特別代理人が必要
親権者が利益相反により、未成年者の代理人となることができない場合には、特別代理人という文字通り特別な代理人を選任する必要があります。この特別代理人は、親権者が勝手に選任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行い選任してもらう手続きが必要になります。特別代理人候補者を指定して手続きをすることは可能ですが、最終的に特別代理人を誰にするのかを決めるは家庭裁判所になりますので、親権者が自由に、自身の都合の良い人物を選ぶことはできません。
ちなみに、一人の特別代理人が、複数の未成年者の代理人を兼任することはできません。例えば、夫が亡くなり、妻と息子と娘が相続人という場合、子同士で利益相反関係があるため、息子には息子の特別代理人、娘には娘の特別代理人をそれぞれ選任する必要があります。
特別代理人の申し立て
特別代理人の選任の申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申し立てに必要な書類は下記のようになります。
・特別代理人選任申立書(800円分の収入印紙を貼付)
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本(未成年者と同一戸籍であれば兼用可)
・特別代理人候補者の住民票
・遺産分割協議書の案
ここで、注意しなければならないのが、特別代理人の選任手続きでは、原則、遺産分割協議書の案を家庭裁判所に届け出る必要があることです。
特別代理人を選任してから遺産分割協議を始めるのではなく、遺産分割協議の案を考えてから特別代理人を選任し、そのあと正式に遺産分割協議を行うという流れになります。
このため、遺産分割協議書の案に不備があったり、未成年者に不利な内容であれば、特別代理人の選任が認められないことがあります。特別代理人の選任が認められないと、正式な遺産分割協議が行えないため、財産を活用することが難しくなります。
また、遺産分割協議書の案を裁判所に提出すると、後に変更ができなくなりますし、後に財産を追記等をすることもできません。その場合には、別途、遺産分割協議を行う形となり、別の手続きを最初から行うことになってしまいます。
相続人の中に未成年者がいる場合には、弁護士に相談を
相続人の中に未成年者がいるケースでは、家庭裁判所での特別代理人選任や、その準備として、しっかりとした財産調査、不備のない遺産分割協議書の案の作成が必要となるため、専門家に相談される方が多いのが実情です。当事務所では、相続に強い弁護士が、上記の手続きのみならず、正式な遺産分割協議後に必要となる、各種名義変更などの財産移転手続きまで、全てワンストップサービスでご提供いたします。相続人の中に未成年者がいる場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。