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相続コラム

第172回相続コラム 遺留分を放棄する方法

前回のコラムでは、遺留分を認めない旨の遺言が見つかった場合、その遺言の効力がどうなるのかについて解説し、遺留分を認めない旨の遺言は無効となることを解説しました。遺言作成者が一方的に相続人の遺留分を奪うことはできませんが、相続人自らがその意思によって遺留分を放棄することは可能です。今回のコラムでは、遺留分の放棄について説明するとともに、遺留分を放棄する方法について解説したいと思います。

 

遺留分の放棄

 

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限度の遺産の取り分のことを言います。

例えば、夫・妻・子という家族構成で、夫には3,000万円の遺産があったとします。通常であれば、夫の遺産を妻と子が1,500万円ずつ相続することになりますが、仮に夫が遺産3,000万円を特定の団体に寄付するという遺言をのこしていた場合、その遺言通りに遺産を分配すると、妻や子は一切遺産を受け取れないこととなってしまいます。結果、遺産を当てにしていた妻や子の生活が困窮していまうおそれがあります。

そこで、法は、遺留分という最低限度の遺産の取り分を保障し、上記の例で言うと、妻と子は、遺贈を受けた団体から、遺留分の範囲で遺産を取り戻すことを認めているのです。具体的には、妻も子も、それぞれ遺留分相当額750万円ずつを当該団体から取り戻すことが可能です。

相続制度には、残された相続人の生活を保障するという側面がありますので、遺言等によって、当てにしていた遺産がもらえなくなってしまい、残された相続人の生活が困窮してしまわないように遺留分という制度を設けているのです。

 

遺留分の放棄

遺留分の放棄とは、遺留分を有する相続人がその権利を自ら手放すことを言います。遺留分という制度の趣旨は、残された相続人の生活保障にあるため、他人が一方的に遺留分を奪うことはできませんが、相続人自らが権利を放棄することは認められています。

 

遺留分を放棄する方法

遺留分を放棄する方法は、被相続人の生前に行うのか、それとも死後に行うのかによって異なります。

 

被相続人の生前に遺留分を放棄

被相続人が生きている間に遺留分を放棄した場合、放棄した相続人は、遺留分を取り戻す権利を失うため、仮に被相続人が、遺留分を放棄した者にとって不公平な内容の遺言を作成したとしても、遺留分を巡る争いは発生する余地がなくなります。つまり、遺言をのこす被相続人にとっては、相続人が遺留分を放棄してくれると、後の遺留分を巡る争いを考慮することなく、自由に遺言を作成することが可能となります。

その反面、遺留分を有する相続人にとっては、被相続人が自身の思い通りの遺言を実現させるために、遺留分を放棄するよう迫ってきたり、不当な干渉や圧力がかけられる危険性があります。

そこで、法は、被相続人からの不当な干渉等を避けるために、被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があると定めています。

民法1049条第1項
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

 

被相続人の死後に遺留分を放棄

被相続人が亡くなった後に遺留分を放棄する場合には、生前に必要とされるような特別な許可等は不要となります。被相続人は既に亡くなっているため、被相続人からの不当な干渉等は存在し得ないからです。

ですので、遺留分を有する相続人が遺留分を侵害している者に対して遺留分を請求しない旨の意思表示をするだけで、遺留分の放棄となります。

また、遺留分を取り戻す遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年」以内に行使する必要があるため、期間内に何もしなければ遺留分を放棄したのと同じ結果となります。

 

おわりに

今回のコラムでは、遺留分の放棄について説明するとともに、遺留分を放棄する方法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。今回のコラムのポイントは、遺留分の制度趣旨は、相続人の生活保障にあるため、遺留分を有する相続人自らが遺留分を放棄することは可能ということと、被相続人の生前に遺留分を放棄するには、不当な干渉等のおそれがあるため、家庭裁判所の許可が必要という点にあります。

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