相続というと、預金や有価証券、不動産などのプラスの財産を受け継ぐというイメージを持たれている方も少なくありませんが、相続は、プラスの財産だけではなく、借金や負債といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。借金等の負債がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄等を検討する必要がありますので、マイナスの財産を含めて相続財産を調査することが重要になります。
では、被相続人が負っていた保証債務や連帯保証債務は、相続の対象となるのでしょうか。保証債務や連帯保証債務は、借金そのものではありませんが、万が一の際には、主たる債務者に代わって借金を背負うことになってしまうため、ある意味では借金に近い性質を持ちます。今回のコラムでは、保証債務や連帯保証債務は相続の対象となるのか解説していきたいと思います。
保証債務や連帯保証債務は相続の対象となるのか
結論から言いますと、保証債務や連帯保証債務も原則として相続の対象となります。
相続という制度は、被相続人(故人)に属していた一切の権利および義務を相続人が引き継ぐ制度となりますので、被相続人が負っていた保証債務や連帯保証債務も相続人が相続するのが原則というわけです。
ですので、例えば、親が借金の保証人となっており(保証債務を負っている)、その親が亡くなり、子が相続人であったという場合、親の保証債務は相続人である子が相続することになり、万が一、主たる債務者が借金を返済できない場合には、保証債務を相続した子が借金を返済しなければなりません。
身元保証債務は相続しない
被相続人の保証債務は、原則として、相続人に相続されることになるのですが、身元保証債務は例外的に相続の対象にはなりません。
身元保証債務とは、雇われた人の債務不履行・不法行為等によって雇い主が損害を被った場合に、その損害を賠償する義務のことを言います。
身元保証債務を発生させる身元保証契約は、身元保証人と本人との間の個人的な信頼関係によって成立しているのが通常であり、また、身元保証契約は、その保証期間も曖昧であるため、身元保証債務を相続の対象としてしまうと、相続人に予期せぬ多大な負担を強いる結果になりかねないため、相続の対象外とされているのです。
ただし、身元保証人が亡くなる前に、雇用主に損害が既に発生している場合には、具体的な損害賠償義務が既に生じているため、その損害賠償義務は相続の対象となります。
賃貸借契約の連帯保証債務
アパートやマンションなどを賃貸で借りる際には、連帯保証人を求められることがほとんどだと思います。被相続人が賃貸借契約の連帯保証人となっていたとしても、その連帯保証契約が2020年4月1日以降に締結されたものであれば、連帯保証債務は相続の対象となりません。
2020年4月1日より連帯保証に関する改正法が施行されていますので、同日付以降に締結された賃貸借契約の連帯保証契約には、改正法が適用され、連帯保証人が亡くなった際には具体的な保証額が確定することになるため、連帯保証人が亡くなった時点において、家賃の滞納がなければ、相続人が連帯保証債務を相続することはありません。
ただし、連帯保証人が亡くなった時点で、既に滞納家賃が発生していた場合には、その滞納分の家賃を支払う義務を相続人が相続することになります。
おわりに
今回のコラムでは、保証債務や連帯保証債務は相続の対象となるのか解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続の際に、遺産・相続財産の調査をしっかりされる方でも、保証債務や連帯保証債務の有無を調査することは意外と見落としがちなため、本コラムを調査漏れ防止に役立てて頂ければと思います。
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