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相続コラム

第179回相続コラム 不動産の登記事項証明の取り方

相続の手続きを進める際に、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、不動産の登記事項証明書が必要になるケースがほとんどです。今回のコラムでは、不動産の登記事項証明書とは何か簡単に説明するとともに、登記事項証明書の取得方法について解説したいと思います。

 

不動産登記簿と登記事項証明書

一般的に、不動産は価値の高い重要な財産であるため、誰がその不動産の所有者なのか、また、その不動産について担保権はどうなっているか等の権利関係を明確にするために、法務局にある公の記録簿で権利関係が記録され、管理されています。

この不動産の権利関係を記録した記録簿が不動産登記簿になります。

不動産の権利関係を確認したり、証明のために不動産登記簿の記録が必要であったとしても、法務局に保管されている“登記簿そのもの”を外部に持ち出して使用することはできないため、その登記簿の写し(コピー)である謄本を使用することになります。

つまり、不動産の権利関係の確認や証明に使うのは登記簿謄本ということになります。

なお、現在の登記情報は、コンピュータ化されたことにより、紙の登記簿ではなく登記記録という電子データとして保管されています。そのため、従来の「登記簿謄本」は、現在では「登記事項証明書」に名前が変わっています。「登記簿謄本」も「登記事項証明書」も同じものと考えて差し支えありません。

 

不動産登記事項証明書の取得方法

 

法務局の窓口で取得

最もポピュラーな方法として、最寄の法務局に赴き、その窓口で請求してその場で取得する方法があります。その場で交付されますので、すぐに証明書を取得したいという場合には便利です。

窓口で請求する場合には、備え付けの交付請求書に記入して提出するか、備え付けのシステムの案内に従って必要事項を入力します。交付する証明書1通につき600円の手数料が必要となります。なお、手数料は収入印紙で納付することになりますが、通常、収入印紙は法務局の収入印紙売り場で購入することができます。

 

郵送で取得

郵送で請求する場合には、法務局のホームページから請求用紙をダウンロードし、その用紙に必要事項を記載し、発行手数料分の収入印紙を貼り、返信用封筒を同封の上、郵送します。

後述のように登記事項証明書はオンラインでも請求できますが、パソコンに不慣れな方で、法務局まで足を運ぶのが困難という方は、郵送で取得するのが便利です。

 

オンラインで取得

オンラインで請求し、自宅又は勤務先等に郵送で登記事項証明書を取り寄せることができます。この場合の手数料は郵送費も含めて500円ですので、最も安価な方法となります。手数料納付後、概ね1~2営業日で配達されます。自宅に居ながら、最も安く証明書を取得できますので、オンラインの手続きに慣れている方にはおすすめの方法となります。なお、手数料はインターネットバンキングによる電子納付やペイジーに対応したATMでの納付が可能です。

オンラインで請求するには、「登記・供託オンライン申請システム」のホームページにアクセスし、「かんたん証明書請求」をご利用ください。

登記・供託オンライン申請システム
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

 

おわりに

今回のコラムでは、不動産の登記事項証明書とは何か簡単に説明するとともに、登記事項証明書の取得方法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続の手続きを進める際に、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、不動産の登記事項証明書が必要になるケースがほとんどですので、取得方法等でお困りの方の参考になればと思います。

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