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相続コラム

第18回相続コラム 遺言によって遺産が1円も貰えない!?そんな時の救済手段、遺留分侵害額請求とは

最近では、終活がトレンドとして浸透しつつあり、遺言をしっかり残す方も増えているようです。その反面、不公平な内容の遺言によって、「本来相続できたはずの遺産がもらえなくて困っている」という相談を弁護士にする方も増えてます。今回のコラムでは、不公平な遺言などによって、遺産が貰えなくなってしまった場合の救済手段、遺留分侵害額請求について解説したいと思います。

 

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、簡単に言うと、一定の範囲の相続人に認められている、法律により最低限保証された遺産の取り分のことを言います。よく遺留分は相続分と混同されることがありますが、相続分は、遺産を相続することが前提で、その遺産をどのくらいの割合で相続するのかというお話です。それに対して、遺留分は、何らかの理由で相続ができなくなった場合に、法律が最低限の遺産を受け取ることができるようにした制度です。

そもそも相続という制度は、残された家族=法定相続人の生活の保護という側面があります。遺言等によって自由に財産を処分できるのが建前ですが、無制限に財産を処分できるとすると、場合によっては残された家族が困窮してしまうため、それを防止するために、遺留分という最低限の遺産の取り分を法律で保障しているのです。

 

遺留分の具体的な計算方法

遺留分として保証される遺産の割合は、相続人の構成によって変わってきます。

直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。ただし兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、注意が必要です。

 

遺留分具体例その1

夫・妻・子2人という家族構成で、夫が亡くなったが、夫が相続財産1億円を全て第三者に遺言によって遺贈していた場合、相続人は、配偶者と子になりますので、遺留分は相続財産の2分の1になります。つまり5000万円分の遺留分が認められます。この遺留分を法定相続分に従って、妻と子2人で分けると、妻の取り分は5000万円×1/2=2500万円、子はそれぞれ5000万円×1/2×1/2=1250万円となります。

 

遺留分具体例その2

Aさんが亡くなったが、Aさんの相続人はAさんの父と母のみ。Aさんが相続財産1億2千万円を第三者に遺言によって遺贈していた場合、相続人は直系尊属のみですので、遺留分は相続財産の3分の1になります。つまり1億2千万円×1/3=4000万円分の遺留分が認めらます。この遺留分を法定相続分に従って父と母で分けると、それぞれ2000万円ずつ取り分が認められることになります。

 

 

遺留分が侵害されている場合

遺言などによって、本来相続するはずの財産が貰えなくなってしまった場合、遺留分を主張して、その遺留分に相当する金銭を、遺産を取得した者に請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

この遺留分侵害額請求は、自ら主張してはじめて効果が発生する権利なので、何も主張せずに放置しても当然に遺留分に相当する金銭がもえらるわけではありません。また、この遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に行う必要があります。1年という短い期間で時効になり、権利を主張できなくなるので注意が必要です。

 

相続財産をあきらめる前に弁護士へ相談を

不公平な遺言などによって、相続財産を取得できなかったとしても、遺留分によって、その分を請求できる場合があります。また、遺留分を計算する際、遺産に不動産や株式などが含まれる場合には、その評価方法によって額が変わってきたり、また生前の贈与などによって遺留分の算定基礎となる遺産が異なってくる場合があります。当事務所では、相続問題に強い弁護士が、適切な遺留分を計算し、問題解決にあたります。遺留分について気になることやお困りのことがありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。初回相談無料で、時間制限を設けずに、皆様に納得のいくまで丁寧にご説明いたします。

 

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