故人が遺言書を残しているか否かを相続人に伝えている場合もありますが、全く相続人に伝えていない場合も少なくありません。そのような場合に、遺言書を発見すると、突然のことで慌ててしまう方も多くいらっしゃいます。今回のコラムでは、遺言書を発見した場合、どのような手続きが必要かについて解説したいと思います。
遺言書の存在の確認
相続が発生すると、被相続人の財産はいったん相続人全員の共有財産となり、この共有状態を解消し、誰がどの財産を相続するのか具体的に決めるためには遺産分割協議が必要になるのが通常です。しかし、遺言書があれば、その遺言に従って財産を分配していくことになるので、遺言の有無で、必要な手続きが変わってきます。ですので、相続が発生した際には、遺言が存在するのどうかを確認することが必要になります。
遺言書を発見した場合
遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、その中でも自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成するものなので、自宅に保管されていることが多いです。
そして、自筆証書遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遺言者(遺言を書いた人)の死亡を知った後、遅滞なく自筆証書遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないと法律で定められています。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
簡単にいうと、遺言を保管している人や発見した人は、遺言を書いた人が亡くなった場合には、家庭裁判所という公的な機関に、遺言が確かにあったということと、その内容を確認してもらう手続きをしてもらう必要があるということになります。
ただし、公正証書遺言は、そもそも公証役場に原本が保管されることになるので、その存在は明らかであり、また、偽造ということも原理的に不可能なので検認は不要です。さらに自筆証書遺言でも遺言保管制度を利用した場合は、法務局で原本が保管されているため検認は不要になります。
検認を怠り、勝手に遺言書を開封してしまうと、罰則の適用があったり、偽造や変造を疑われる危険性がありますので、検認が必要な遺言書を発見した場合には、慌てずに家庭裁判所に検認の申立を行いましょう。
検認の申立
検認の申立は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
申し立てができるのは遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人に限られます。
申立の際には以下の書類が必要になります。
・申立書(800円分の収入印紙を貼付)
・遺言書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
検認の流れ
遺言書の検認は申し立てたその日に行われるのではなく、後日、指定された日(検認期日)に行われます。裁判所は相続人全員に遺言書の検認をすることを通知します。
検認期日には相続人が全員出席する必要はありませんが、申し立てた人は出席しなければなりません。
検認期日には、遺言書、申立人の印鑑、その他裁判所から指示されたものを持参します。
持参した遺言書は、出席した相続人の立ち合いのもと開封され、検認が行われます。
つまり、検認期日になるまで遺言書を開封することはできません。
検認が終われば、遺言書に検認済証明書をつけて返却されます。
検認済証明書がある遺言書は、相続の手続きに使うことができます。
ちなみに検認をしたからといって、遺言書が有効無効になったり、その内容の真実性や偽造変造に関する判断がされるわけではありません。
相続に関する手続きの期限に注意
検認期日の指定は、通常、申立から一ヶ月程度先の日を指定されることが多いので、検認申立ての準備から完了まで、相当の期間がかかります。
その間は遺言書の内容が明らかにならないため、相続の手続きを進めることはできません。
しかし、検認に時間がかかったことを理由に、相続放棄の申述期限(3か月)や相続税の申告期限(10か月)などが延長されることはありませんの注意が必要です。
検認手続に多くの時間を要する自筆証書遺言は、そのデメリットが指摘されており、検認が不要となる遺言保管制度が創設された1つの背景となっています。
遺言が突然見つかって困った場合には弁護士に相談を
遺言が突然見つかった場合に、迅速に手間をかけずに手続きを進めるためには弁護士などの専門家に依頼するのも一つの手段です。
検認申立の必要書類である、遺言者の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を集めるのも、一般の方が行うには時間と手間がかかります。
遺言の検認後には、検認済みの遺言書をもとに、様々な相続に関する手続きが進行するため、専門家に依頼しておくとその後の手続もスムーズに進めることが可能です。
当事務所では、相続の手続きに精通した弁護士が、遺言書の検認から、その後の遺言の執行や財産移転手続きまで、依頼者の方に必要な手続きを代行することが可能です。初回限定ではありますが、時間無制限で無料相談も実施していますので、遺言が見つかってお困りの方は、お気軽にご相談ください。