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相続コラム

第25回相続コラム 再婚者が知っておきたい再婚と相続関係

近年、家族観が多様化し、離婚、再婚の方も増加していることに伴い、離婚者・再婚者の方からの相続相談を受ける機会も年々増えております。離婚・再婚により相続関係が複雑になるため、いざ相続という場面になると争いに発展するケースが少なくありません。

今回のコラムでは、離婚や再婚があった場合に知っておくべき相続に関する基本知識を弁護士目線でまとめたいと思います。

 

離婚・再婚の際の相続人は誰なのか

 

配偶者の相続権

現行の法律では、配偶者は常に相続人とされています。この「配偶者」とは、現在の配偶者を指します。仮に、長年連れ添った前妻(前夫)がいたとしても、離婚してしまえば配偶者ではなくなるので、相続権は一切ありません。他方で、再婚によって後妻(後夫)がいる場合は、婚姻期間の長短等とは無関係に、その者と婚姻関係にあり、現在の配偶者であれば、常に相続人となります。

 

子の相続権

子は、法律上、第一順位の相続人とされており、子がいれば相続人となります。

ちなみに、配偶者は順位とは無関係に、常に相続人となります。ですので、配偶者も子もいる場合には、両者がともに相続人となります。

離婚や再婚により、配偶者の変動はありますが、子は元配偶者との間の子も、現配偶者との間の子も、両者とも等しく相続人となります。

また、子同士で相続分の違いもなく、前婚時の子も再婚後の子も相続分は同じになります。また、子が嫡出子であろうが非嫡出子であろうが、その場合の相続分にも違いはありません。

旧民法時代には、嫡出子と非嫡出子(いわゆる婚外子)との間には、相続分の違いがあったのですが、現行民法には違いがありません。

 

再婚相手の連れ子の相続権

再婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子には原則として相続権はありません。再婚時に、連れ子との間で養子縁組を結んでいた場合には、連れ子との間に養親子関係が発生しますので、相続権が発生します。

養子と実子との間に相続権に違いはなく、相続分等も異なるところはありません。ただし、税法上、相続税控除が受けられる養子の数に制限はありますので注意が必要です。

 

再婚者に多い相続トラブル

再婚者には相続トラブルが一般的に多い傾向にあります。相続のシーンに登場する人物が多く、その登場人物が多くなればなるほど、その人同士の間の確執も多くなります。

元配偶者の子と現配偶者の子が必ずしも良好な関係とは限らないので、例えば、両者が遺産分割協議をするとなったら、円満に話しが進む可能性は低くなります。また、一般的に、再婚相手や再婚相手との子を優遇したいと思う方が多く、それらの者に一方的に有利な遺言書を作成し、それが発端となり遺留分侵害額請求という形で、相続人間で争いになるというケースも少なくありません。

 

再婚者の方でトラブルが懸念される方は弁護士の活用も

一般的な相続でも、被相続人という間に立つべき存在が亡くなった途端に、争いが発生する場合もあり、離婚・再婚により人間関係が複雑になった相続の場面ではなおさらです。

離婚・再婚により、子同士の争い等が不安な方は、予め相続問題に強い弁護士に相談し、相続対策を施すことをオススメします。また、実際に相続の場面で問題が発生している方も、当事務所は相続に関する案件を多く扱ってきた豊富な実績と経験がありますので、真摯に対応させて頂きます。相続のご相談を初回無料にて受けておりますので、お気軽にご相談下さい。

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