弁護士として相続の相談を多く扱っている中で、遺産の中に、自宅ではなく、投資用などで第三者に貸しているマンションなどの収益物件があるケースは少なくありません。その場合、自宅とは異なり、相続開始後に入居者から賃料収入が入ってきますが、その帰属先(相続人のうちだれがもらうのか)が問題になることが多くあります。
今回のコラムでは、遺産の中に収益物件がある場合に関して、相続開始後の入ってくる賃料収入はどのように分けるべきかなどについてご紹介いたします。
遺言がある場合
遺言書が存在し、収益物件を誰が相続するのか、遺言書に明記されている場合はその遺言書にしたがって、収益物件自体と収益物件から生じる賃料を得ることになります。
遺言書が残っている場合の相続は遺留分を除いてあまり争いが生じることが少なく、生前対策の最低限必須手続きとして遺言書の作成を当法律事務所でも推奨しているのはそのためです。
遺産分割協議で決める場合
では、遺言書がなく、相続人間で遺産分割協議を行う場合は、どのようになるのでしょうか?
ここで収益物件の賃料が最も問題となるのは、相続開始時点から遺産分割協議成立までの賃料をどうするかです。
遺産分割後の賃料収入
当然ではありますが、遺産分割後の賃料収入は、収益物件を相続する人が取得します。
ちなみに、これは不動産登記の名義人が被相続人(亡くなった方)のままであっても変わらず、相続登記をしたかどうか、名義変更の有無に関わりません。
相続開始から遺産分割を行うまでの賃料収入
相続開始から遺産分割を行うまでの賃料収入は、原則として、遺産の対象ではなく、遺産とは別の財産として考えられます。
具体的にいうと、各相続人の法定相続分に従って、当然に相続することになります。分割するまでもなく、当然に各相続人のものになっているということです。
相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にはならず、法律上は、相続開始時点までに遡って遺産分割の対象に加えることを請求することはできないことになります。
相続開始から遺産分割を行うまでの賃料収入はそれぞれの相続人が取得できるもので、収益物件の所有権を得る人が取得できるものではないとされているのです。
もっとも、実務上、複数の収益物件があり、賃料収入や収益物件にかかる経費等を代表者の一人が管理する場合や各相続人が取得する物件が異なる場合、収益物件の一部を換価分割する場合など、厳密に誰がどの程度賃料を取得したのか簡単にはわからない場合もあります。
このような場合は、相続人全員の合意を得て、相続開始時点から遺産分割協議成立までの賃料等についても遺産の対象に加えることも可能です。
その結果、あくまで収益物件を取得する人が相続開始時点からの賃料を獲得することも合意が整えば可能となります。
収益物件を相続の際には、不動産相続に精通した弁護士へ
このように、一番問題となる相続開始時点から遺産分割協議成立までの賃料収入の解決方法は、遺産分割協議の内容・遺産の内容・管理の方法などによって柔軟に解決可能な反面、不動産実務に精通している必要が出てきます。
収益物件が絡む遺産分割については、不動産相続に精通した弁護士が在籍するやなだ総合法律事務所までお気軽にご相談下さい。