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相続コラム

第59回相続コラム 相続放棄と住宅ローンの関係で注意すべきポイント

遺産の中に自宅などの不動産が含まれており、その不動産に住宅ローンが残っているということも少なくありません。不動産というプラスの財産と住宅ローン=借金というマイナスの財産を相続する際に、相続放棄をして失敗してしまうケースや相続放棄をしなかったことによって失敗してしまうケースもあります。今回のコラムでは、相続放棄と住宅ローンとの関係で注意すべきポイントを解説したいと思います。

 

住宅ローンと相続放棄の基本

相続の基本的な考え方ですが、相続というものは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐのが原則です。また、同様に、相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことになります。「不動産だけ相続したい」、「借金だけ放棄したい」という選択はできません。

つまり、不動産を相続するならば、住宅ローンも相続することになりますし、相続を放棄すれば、住宅ローン=借金からは解放されますが、不動産も相続することはできません。

 

団体信用生命保険の確認は必須

住宅ローンを契約する際に、通常、団体信用生命保険(団信)というものに加入することになります。この団信は、住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合、保険金により残りの住宅ローンが弁済される保障制度です。

通常、団信では、住宅ローンを借りた金融機関が保険金の受取人となっているので、相続人から金融機関に対して住宅ローンの契約者が亡くなった旨を伝え、必要書類を提出すると、金融機関に対して保険金が直接下りることになります。

そのため、故人が団信に加入していた場合には、保険金で住宅ローンを完済することができますので、住宅ローンを理由に相続放棄をする必要がなくなります。逆に、相続放棄をしてしまうと、ローンが完済された状態の不動産を手放す結果となってしまいますので注意が必要です。

また、団信は、“フラット35”や一部の金融機関では、加入が任意となっていることがあります。ですので、住宅ローンが残っている不動産を相続する際には、まずは、団信加入の有無を確認することが大切です。

 

相続人全員が住宅ローンを支払う義務を負う

住宅ローンが残っている不動産を相続する際に、注意すべきよくある間違いがあります。

遺産分割協議により、特定の相続人が住宅ローンを支払う旨を決めたとしても、そのことを債権者である金融機関に対抗することはできず、仮に、他の相続人が住宅ローンの支払を金融機関から求められた場合には、遺産分割協議の内容を理由に拒むことはできないということです。

実際によくあるのが、相続人の一人が、残りの住宅ローンを全部引き受けることを条件に不動産を引き継ぐという内容の遺産分割協議をするというケースです。実際に、その相続人がローンをきちんと支払っている場合には、問題は通常、顕在化しませんが、その相続人が支払わない・支払えなくなった場合には、問題が発生します。

金融機関としては、なるべくお金は回収したいので、請求できる先があれば請求します。そして、実は、住宅ローンを支払う義務は、相続発生時に自動的に、法定相続分に従って、各相続人が負担することになっているので、金融機関は、他の相続人にも、ローンの支払を求めることができるのです。遺産分割協議は、あくまで相続人間での約束事なので、協議に参加していない金融機関との関係では、主張できないのです。

ですので、不動産を相続しない相続人としては、他に目ぼしい遺産もないのであれば、相続放棄を選択しておけば、不動産を相続する相続人に、不動産も住宅ローンも全て帰属させることができので安心できます。ローン返済期間は、通常、長期に渡るため、不測の事態に備えることが大切です。

 

不動産の相続で困ったら専門の弁護士に相談

遺産の中で大きなウェイトを占める不動産ですが、単にその不動産を相続する、または、相続しないという判断だけではなく、その後の争いを未然に防ぐという点からも、判断に迷った場合には、専門の弁護士に相談するのが、解決の近道となります。

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