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相続コラム

第67回相続コラム 相続放棄するか否かの判断のために故人の借金や債務の調査方法

過去数回に分けて、相続放棄について解説していますが、そもそも「故人に借金があるのかどうか分らない」、「借金の存在は知っているが、いくらなのか分らない」という相談を受けることが多くあります。今回のコラムでは、相続放棄を検討する前提として、故人の借金・債務の調査方法について解説したいと思います。

 

借金や債務の種類

相続される借金や債務と一口に言っても、様々な種類のものがあります。例を挙げると下記のようなものが相続される借金・債務となります。

住宅ローン
マイカーローン
消費者金融からの借入
クレジットカードのキャッシングやカードローン
個人からの借金
滞納家賃や水道光熱費
事業用のローンや融資
連帯保証債務など

 

借金・債務の調査方法

 

信用情報機関の利用

銀行、クレジット会社、消費者金融等からの借入については、信用情報機関に情報開示を申請することによって、借金等の有無を調査することができます。

信用情報機関とは、加盟している金融機関における、個人のローンやクレジットの利用履歴を収集・管理している専門の機関です。誰がどこの金融機関からどのくらい借金をしているかなどの履歴を詳細に把握しているため、借金の有無を調査する際に重宝します。無制限に誰でも開示申請が可能なわけではありませんが、相続人であれば、故人の信用情報を開示申請できます。

信用情報機関には次の3つの機関があります。

JICC(株式会社日本信用情報機構)
https://www.jicc.co.jp/

CIC(株式会社シー・アイ・シー)
https://www.cic.co.jp/

全国銀行協会
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/

各信用情報機関によって登録内容が異なりますので、全ての信用情報機関で情報開示をしてもらうのが基本となります。また、開示申請から回答までに数週間を要する場合もありますので、相続放棄の熟慮機関に間に合うように、早めに開示申請することをおすすめします。

 

預金通帳の確認

借金やローンがあった場合、口座引落や振込みなどで返済をしていることが多く、通帳の履歴を確認することで、どのような借金があるのか調査することができます。

 

郵便物や自宅を確認

口座の名義人が亡くなり、金融機関がその事実を把握すると、その口座は凍結され、口座引落や振替ができなくなります。そうすると、引き落とされるべきお金が引き落とされず、滞納となり、督促状やお知らせ等が届くことがあります。ですので、郵便物の確認は重要です。

また、個人間の借金などは、信用情報機関では調査することができないので、自宅等から、借用書や振込明細等を調べ、そこから調査していく必要があります。

 

連帯保証債務に注意

連帯保証債務は、主たる債務者(借金をしている本人)が正常に返済を行っている限り、保証人に請求がくることはなく、督促状なども届きません。ですので、自宅等から保証契約書などを発見しない限り、保証債務の存在を知るきっかけがなく、見過ごされることが少なくありません。

特に、故人が会社を経営していた場合には、会社の負債について連帯保証人となっていることが多いため、事業者が亡くなった際には、会社関係の書類を調査することも重要です。

 

まとめ

故人の借金や債務を調査する際には、信用情報機関を利用するのが基本となりますが、信用情報機関が保有する情報で100%カバーできるわけではないので、預金通帳や郵便物、自宅に保管されている書類等をしっかりと確認することが地味ではありますが大切です。

また、慣れない調査には時間がかかってしまうことが多く、また、相続放棄には3ヶ月という短い期間制限があるため、余裕を持って早めに調査を進めることが大切です。

慣れない調査に不安のある方や、安全で確実に手続きを進めたい方は、専門の弁護士に依頼することをオススメします。

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