近年、終活ブームなどにより、相続対策をされる方も増加傾向にありますが、会社経営者の方は、事業承継という視点をもって対策されることが必須となります。今回のコラムでは、会社経営者の方の相続対策・事業承継として、株式の扱いについて解説したいと思います。
株式の分散のリスク
株式会社の経営者の多くは、経営者であると同時に、自社のオーナーでもあり、自社の株式を保有しているのが通常です。
株式は、いわゆる上場をしていない非公開株であったとしても、財産的価値を有するため、その保有者が亡くなると、相続の対象となります。
仮に、会社のオーナー経営者が亡くなり、特に遺言等がなければ、故人の遺産は遺産分割協議によって、相続人間で分配されることになります。その際に、株式が相続人の間で、分散されて相続されると、会社経営上、重要な意思決定が行えなくなってしまったり、また、意図しない親族に会社が乗っ取られる危険性もあります。
そもそも、株式とは、いわば会社のオーナーたる地位を細分化した権利であり、その持分に応じて、会社の意思決定や社長を含む取締役を選任することができますので、本来、事業を受け継ぐべき者以外の者が、相当数の株式を保有してしまうと、会社の事業がストップしてしまったり、役員を交代させられることがあるからです。
例えば、会社を営んでいた方が亡くなり、その相続人として、3人の息子がいたとします。長男が会社を継ぐ予定だったのですが、先代が遺言を残していなかったため、遺産分割協議で、先代が保有していた100%の株式を、兄弟それぞれ1/3ずつ分散して継ぐことになったとします。
そうすると、長男は会社の株式を1/3しか保有していないので、いくら会社の後継者だと言っても、会社の重要な意思決定はもちろん、自身を役員に選任することすら単独ではできません。仮に、次男と三男の両者が結託すると、両者合わせて2/3の株式を保有しているため、長男を追い出し、自分達で会社を経営することも可能となってしまいます。
株式を後継者に集中させる
会社経営者の相続対策・事業承継として、事業を受け継ぐべき者=後継者に、自社の株式を集中させることが基本となります。
株式の生前贈与
経営者の相続対策・事業承継のポピュラーな方法として、経営者が生前に、後継者に対して、自身が保有する株式を贈与するという方法(生前贈与)があります。
自身が生きているうちに、株式を承継させるため、安心感・確実性があるというメリットがある反面、贈与税は相続税と比較して税負担が大きいため、贈与税がかからないように毎年少しずつ贈与していく暦年贈与を行うなど、計画的に対策を行う必要があります。
遺言の活用
遺言によって、後継者に株式を譲り渡すという方法もよく採られる手段として挙げられます。遺言があれば、遺言で記載されいされた遺産については遺産分割協議の対象とはならないため、遺言で指定した後継者に、株式を集中して相続させることが可能となります。また、株式取得の際の税金は、相続税として計算されるため、他の相続税対策を並行して行うことにより、節税も行うのが一般的です。
ただ、遺言によって、特定の者に財産を集中して譲り渡す場合には、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。
遺留分を侵害された相続人は、多くの遺産(株式)を譲り受けた後継者に対して、遺留分侵害額請求という形で遺留分の支払を求めることができるので、相続人間で遺留分を巡る争いが発生したり、また、後継者が遺留分を支払うだけの原資を保有していなかった場合には、せっかく集中して譲り受けたはずの資産を手放さざるを得ない結果になることもあるからです。
遺留分対策としては、会社の評価額を低下させ、株式の価値を低下させたり、経営承継円滑化法を活用するなどの対応があります。
まとめ
会社経営者の相続対策・事業承継の基本として、株式が分散して相続されることのリスクと、それを回避するために、後継者へ株式を集中させることの重要性を解説しました。
事業承継が絡む相続対策については、税金対策はもちろん、株式や事業に必要な資産を特定の者に集中させる都合上、遺留分対策なども併せて考える必要がありますので、予め、事業承継に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
当事務所は、相続問題や事業承継に精通した弁護士が在籍しており、経営者の方の相続対策・事業承継について、広く相談を受けております。初回無料にて相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。