生命保険によって得られる生命保険金は、故人の遺産そのものとは異なりますが、故人が亡くなったことによって受取人が得られる金銭であり、その受取人が相続人であった場合には、遺産との違いが曖昧になってきます。今回のコラムでは、生命保険金と相続(遺産分割・特別受益)との関係について解説したいと思います。
生命保険金は遺産ではない
生命保険は、その契約で受取人と指定されていたものが保険金を受取ることになります。仮に、保険金の受取人が相続人の1人であり、遺産として他に目ぼしい財産がない場合には、保険金を受取った相続人のみが遺産を独り占めしているようにも他の相続人の目には映るのではないでしょうか。そのような場合に、保険金を受け取っていない相続人が、遺産分割として、生命保険金の分配を要求することはできるのでしょうか。
結論から言いますと、このような場合に、生命保険金について、遺産分割を求めることはできません。
生命保険金を受け取る権利は、保険会社との生命保険契約によって発生する受取人固有の権利であるため、亡くなった人の遺産を構成するものではありません。生命保険金は遺産ではない以上、遺産分割の対象とはならず、他の相続人が生命保険金の分配を要求するということもできないのです。
ただし、保険契約上の受取人が、特定の相続人ではなく、単に「相続人」となっている場合には、各相続人が法定相続分に従って、保険金を受取る権利をそれぞれ有することになりますので、特別な事情がない限りは、各相続人が保険金を取得できることになります。
生命保険金と特別受益の関係
そもそも特別受益とは
法律上、遺産分割の不公平を是正する制度として「特別受益」というものを設けています。
特別受益とは、相続人が被相続人(亡くなった方)から受けた特別な利益のことをいいます。例えば、「故人の生前に住宅購入資金としてお金を受け取った」、「遺言によって多額の財産を譲り受けた」などです。
このような特別受益を受けた相続人がいる場合に、法定相続分通りに遺産を分配すると、不公平な結果となってしまうことがあります。例えば、相続分が同じ割合の相続人同士でそのまま遺産分割をすると、一方の相続人は特別受益+相続分を受け取り、他方の相続人が受け取るのは自分の相続分のみということになり、不公平な結果になってしまいます。
そこで、法律では、特別受益を受けた相続人(特別受益者)がいる場合に、相続人間の不公平な遺産分割を是正するために、特別な規定を設け、相続財産を計算する際に特別受益分を考慮するように定めています。
具体的には、相続財産を計算する際に、実際に残されていた遺産と特別受益分を合算した上で、各相続人の相続分を計算するように定められています。
特別受益について詳しくは
「第43回相続コラム 遺産分割協議で考慮すべき特別受益とは」
をご覧下さい。
生命保険金は特別受益にあたるか
では、生命保険金の場合には、それは特別受益(民法第903条1項)といえるのでしょうか。
この点については、最高裁は「死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。」としており、生命保険金は特別受益には当たらないと判断しています。
最高裁(平成16年10月29日決定)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421
つまり、生命保険金を特別受益として扱い、それを持ち戻して相続財産を計算することはできないのが原則です。
ただし、他方で、最高裁は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」とも述べており、保険金を受取った相続人と、そうでない相続人との間で、あまりに不公平が生じる場合には、遺産分割の際に、生命保険金を考慮に入れる余地があることも示しています。
生命保険金による相続人間の不公平は弁護士へ相談
相続人の1人が多額の生命保険金を取得することによって、各相続人間で不公平が生じている場合には、専門の弁護士に相談することをオススメします。
生命保険金は、遺産分割の対象ではないため、そのままでは遺産分割の対象にはならず、また、特別受益に類するものとして扱うにしても、裁判例で提示する要件を満たすか否かという、極めて高度な法的判断が求められるからです。
当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、相続に関する相談を受けております。初回無料となっていますので、遺産分割や特別受益についてお悩みのある方は、お気軽にご相談ください。