相続した実家などの不動産を、名義変更などの相続手続きをせずに、そのままにしている方も少なくありません。今回のコラムでは、相続した不動産について、相続手続きをせずに放置していた場合のリスクについて解説したいと思います。
相続登記の義務化による罰則の適用
相続した不動産の名義変更(相続登記)について、以前は、変更を行うか否かは相続人の任意でした。そのため、名義変更を行うべき期限というものも設けられていませんでした。
しかし、令和3年の法改正により、不動産の名義変更である相続登記が義務化され、改正法施行日である令和6年4月1日以降は、一定期間内に相続登記を行う必要があり、それを怠った場合には罰則の適用があります。
しかも、この罰則については、改正法施行前の相続についても適用があるので、「何年も前の相続だから関係ない」、「以前、弁護士に聞いた時は問題なかった」などの言い訳は通用しません。
原則として、相続登記は、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。改正法施行前に発生した相続については、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
中には何代も相続が既に発生しており、相続人の数がねずみ算式に増えているケースもありますので、名義変更をせずに放置されている不動産がある場合には、改正法施行前に余裕を持って対応しておきたいところです。
揉め事が発生するリスクがある
よくある相続人間の争いの具体例を紹介します。
両親が残した実家(およびその土地)を、長男と次男が相続しました。兄弟は仲が良かったし、兄弟間の認識では、長男である兄が家を継ぐべきと考えていたため、遺産分割協議や相続登記などの特別な手続きはせずに、そのまま実家を兄が受け継ぎ、そこで住んでいました。
兄弟が健在の時は、それで問題はありませんでしたが、数年後、次男が亡くなり、次男の相続人である次男の配偶者や子が、実家の相続分を主張してきた場合、長男は、実家の遺産分割協議に応じる必要があり、代償金等を支払えなければ、最悪、実家を失う危険性があります。
また、兄弟が健在であっても、しっかりと手続きを行っていなかった場合には、「やっぱり兄さん、お金が必要になったから実家の価額の半分に相当する分け前をちょうだいよ」など、翻意する可能性もあります。
人の気持ちが、未来永劫、変わらないという保証はありません。事情が変わったり、また、相続人について更に相続が発生し、交渉すべき人自体が変わることも少なくありません。
上記のような相続争いは、相続発生時に、しっかりと遺産分割協議を行い、必要な名義変更をしておくことで回避が可能です。
おわりに
遺産分割協議や相続登記などの相続手続きは、つい放置しがちですが、わずかな労力を惜しんだばかりに、後の争いの火種を残すことになりかねません。年末年始は、家族・親族で集まることも多いため、相続したはずの実家などをそのままにしている方は、この機会に、じっくりと話し合い、必要な相続手続きを済ませてはいかがでしょうか。
当事務所では、多くの相続案件に携わってきた、経験豊富な弁護士が、無料相談を実施しております。相続でわからないこと、困りごとがある場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。