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相続コラム

第103回相続コラム 相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスタートしました

昨日、令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度がスタートしました。今回のコラムでは、新しく施行された相続土地国庫帰属制度について、制度の概要や利用する条件等を詳しく解説したいと思います。

 

相続土地国庫帰属制度ってどんな制度?

相続が発生すると、故人が所有していた土地は、自動的に相続人に相続されるのが原則です。しかし、例えば、「遠く離れた田舎の土地で利用する予定がない」、「周りに迷惑をかけないように管理するにはお金がかかる」などの理由から、相続せずに手放したいという需要も少なくありません。

土地を手放したいのなら、「売却したらいいのでは?」という声も聞こえてきそうですが、例えば、田舎の山林などは、都市部の土地と比較すると著しく価値が低く、また需要も少ないため、売却しようにも買い手がなかなかつかず、しかも所有している間は、固定資産税などの税金がかかったり、管理費等の負担もあるため、『負動産』と揶揄されるように、所有しているだけで損をしてしまうような土地も少なからず存在します。相続人にとって不必要であり、管理の手間のかかる土地は、結局、管理されずにそのまま放置され、所有者不明土地を生んでしまう結果にもなりかねません。

そこで、相続人のニーズに応え、また、所有者不明土地の発生を未然に防ぐために創設されたのが、相続土地国庫帰属制度であり、同制度の下では、一定の条件を満たす必要はありますが、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができるようなったのです。

 

相続放棄との違い

不要な土地の相続を回避する手段としては、相続放棄という手段も従来から存在します。しかし、相続放棄を選択すると、相続人たる地位を失うことになるため、不要な土地のみならず、全ての遺産を手放すことになってしまいます。つまり、相続放棄では、特定の財産だけ手放すということはできないのです。

今回新しく施行された相続土地国庫帰属制度では、不要な土地のみを手放すことができるのが、特徴と言えます。

 

土地を手放せる人

相続した土地を国に引き渡すための申請ができる人は、相続や遺贈で土地を取得した相続人に限ります。相続等で取得した土地であれば、改正法施行前(令和5年4月27日以前)に相続した土地についても申請することが可能です。また、例えば、兄弟で相続した等、共有となっている土地についても申請は可能ですが、その場合には、共有者全員で申請する必要があるので注意が必要です。

 

申請可能な土地

相続土地国庫帰属制度は、全ての土地について利用することが可能なわけではなく、手放す際には法務大臣の承認が必要となり、下記のような土地について手放す申請をしても承認されません。なお、申請の際には、ひとつの土地につき14,000円の審査手数料を納付する必要があります。

①建物の存する土地
②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路など他人による使用が予定されている土地
④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
⑤境界が明らかでないなど、所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
⑥崖がある土地のうち、管理に過分の費用または労力を要する土地
⑦管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木などが地上にある土地
⑧除去が必要なものが地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
⑩その他、管理・処分に過分の費用または労力を要する土地

 

負担金の納付

土地を手放す承認を法務局に申請し、承認がおりた場合には、その土地の管理に必要な費用を納付する必要があります。引き取ってもらうには、無料ではなく、お金が必要という点には注意が必要です。

負担金の額は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1つの土地毎に20万円が基本となります。また、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります。詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。

参考:法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

 

おわりに

今回のコラムでは、新しく施行された相続土地国庫帰属制度について、制度の概要や利用する条件等を詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。「相続したのに、そのまま放置している土地がある」という方は、来年には相続登記が義務化されますので、不要な土地は相続土地国庫帰属制度を利用して、国に引き渡すことを検討してもいいかもしれません。相続に関する法律は、近年、目まぐるしく変化しているため、相続に関することで疑問や不安のある方は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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