相続に関する用語は、専門用語が多く、また、よく似た用語も多数存在するため、一般の方には難しくわかりにくいものと感じられるのではないでしょうか。今回のコラムでは、よく似た推定相続人と法定相続人の違いについて解説したいと思います。どちらも相続関係を把握するために重要な用語です。
推定相続人とは
推定相続人とは、現時点である人が亡くなったと仮定した場合に、その人の相続人になるはずの人のことをいいます。あくまで現時点における“仮定”=“推定”のお話しのため、“推定”相続人といいます。
例えば、Aさんには、妻のBさんと子のCさんがいたとします。また、Aさんの両親は健在で、他の家族として弟のDさんがいます。
仮に、今、Aさんが亡くなったとすると、その相続人は妻のBさんと子のCさんということになります。
つまり、Aさんの推定相続人はBさんとCさんということです。
しかし、現実にAさんが亡くなっていない段階では、あくまで推定のお話しであって、もし、Aさんが実際に亡くなる前に、子のCさんの相続権が失われるようなことがあれば、次順位の相続人であるAさんの両親が相続人となったり、さらに両親も他界してしまっているということがあれば、後順位の弟のDさんに相続権が移ったりもします。つまり、実際に相続が発生する前の相続人のお話は、あくまで仮定であり、推定のお話しということです。
人はいつか亡くなりますが、それがいつなのかは誰にもわかりません。相続対策等を考える際には、誰が相続人となるのか考慮する必要がありますが、その『相続人』は、相続が実際に発生していない段階では、あくまで推定相続人というわけです。
推定相続人と法定相続人の違い
人が亡くなった際に、誰がその人の相続人となるかについては、法律で定められており、その法律で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
被相続人が亡くなる前、つまり現実に相続が発生する前の段階では、その人の相続人は厳密には未確定なため、“推定”相続人ですが、実際に相続が発生した後の段階では、相続発生時を基準に相続人が確定しますので、“推定”ではなくなりますので、そのまま法定相続人と呼ばれます。
つまり、推定相続人と法定相続人は、将来の相続人の話か、実際の相続人の話かという点で異なります。
ただ、実際問題として、推定相続人が誰であるか考える際には、法定相続人は誰であるかを基準に考えますし、法定相続人に当てはまらない人が推定相続人となるということはありえないので、両者は同じような意味合いで使われるケースも少なくありませんし、その場合は、単に“相続人”と呼ぶことが多いと思われます。
単に“相続人”と呼ばずに、“推定相続人”と“法定相続人”を分けて用いる場合には、将来の相続人の話なのか、実際に相続が発生した際の相続人についての話なのか、時間軸が異なるというのがひとつのポイントなります。
おわりに
今回のコラムでは、推定相続人とは何か、よく似た用語である法定相続人との違いも含めて解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続に関する用語には、難しい専門用語や、よく似た用語も多く、一般の方にはとっつきにくい面も多いですが、相続に関する問題は誰にでも発生しうる問題ですので、本コラムが相続について理解を深めて頂くきっかけになればと思います。
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