封印された遺言書を発見した場合には、家庭裁判所で開封するのが正解であり、勝手に開封してはいけません。しかし、「つい開封してしまった…」、「勝手に開封したら、遺言書は無効になるの?」、「勝手に開封した人は相続権を失うの?」というご質問・ご相談をよく頂きます。今回のコラムでは、封印された遺言書を勝手に(家庭裁判所以外で)開封してしまった場合、遺言書はどうなってしまうのかについて解説したいと思います。
遺言書の開封
「遺品整理をしていたら、思いがけず遺言書を発見した」という場合、遺言書を勝手に開封してはいけません。法律上、封印のされた遺言書は、家庭裁判所において検認という手続きを経て、開封する必要があります。
民法第1004条第1項
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。同条第3項
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書を勝手に開封
もし封印のされた遺言書を家庭裁判所の手続き外で、勝手に開封してしまった場合はどうなるのでしょうか。
遺言の有効・無効には影響はない
遺言書を家庭裁判所外で開封してしまったとしても、それによって遺言自体の有効性が失われるわけではありません。「勝手に開封してしまったから無効となってしまうのでは?」と誤解されている方も少なくありませんが、勝手に開封してしまたっとしても、遺言の効力には影響はありません。
ただし、遺言書の検認を怠ったり、家庭裁判所の手続き外で開封してしまった場合には、5万円以下の過料という罰則の適用がありますので、注意が必要です。
民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
相続権は失わない
遺言書を勝手に開封した人がいたとしても、その人の相続権が失われることはありません。前述の罰則の適用はありますが、相続権には影響はありません。
ただし、単なる開封にとどまらず、遺言書の中身を書き換えたり、都合の悪い遺言書を破棄、または隠したりすると、そのような行為は相続権を失う相続欠格事由にあたりますので、相続権を失うことになります。
相続欠格について詳しくは
「第22回相続コラム 相続権を失ってしまう相続欠格とは何か?相続人の廃除との違いについても解説」をご覧ください。
遺言書を作成する際に配慮することが大切
封印された遺言書を勝手に開封してしまうと、罰則の適用がありますので、遺言書を作成される方は、誤ってご家族の方が遺言書を開封してしまわないように配慮することが大切となります。
例えば、作成の際に費用はかかってしまいますが、公正証書遺言という形式で遺言を作成すると、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、家庭裁判所での検認は不要となりますし、開封という問題も気にする必要はなくなります。同様に、自筆証書遺言を作成した場合でも、遺言書保管制度を利用すると、遺言書の原本は法務局で保管されることになるため、こちらも検認が不要となりますし、開封という問題も発生しません。
どうしても、原本を自宅等で保管し、封印を施す場合には、確実に過ちを防げるわけではありませんが、封筒に、遺言書が入っていること、および、勝手に開封してはいけない旨を記載しておく等の対策も有効です。
おわりに
今回のコラムでは、封印された遺言書を勝手に(家庭裁判所以外で)開封してしまった場合、遺言書はどうなってしまうのかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。遺言自体の有効性には影響はありませんが、「開けてはいけないとわかっていたが、つい開けてしまった」、「開けてはいけないことを知らずに開けてしまった」ということがないように、遺言作成者自体が配慮することが大切です。
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