2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続等によって取得した場合には、相続登記を法務局に申請しなければなりません。相続登記を申請する際には、様々な書面を提出することになりますが、そのひとつに相続関係説明図があります。今回のコラムでは、相続登記を申請する際に提出する相続関係説明図について解説したいと思います。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人にはどのような相続人がいて、また、被相続人と相続人との続柄はどうなっているのかを、わかりやすくまとめた説明図のことをいいます。被相続人と相続人の関係を示した『家系図』をイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。
相続関係説明図の提出は任意
第153~155回のコラムにて、相続登記を申請する際の提出書類について詳しく解説していますが、相続関係説明図の提出は任意です。つまり、相続関係説明図を提出しなくても登記申請は受理されます。
しかし、相続関係説明図を提出しておくと、申請時に提出した戸籍謄本等の原本を後に返却してもらうことができますので、それらの返却を望む場合には、提出することになります。
相続登記等の相続手続きを進めるのに必要となる戸籍謄本等の通数は、膨大な量となることが少なくありません。手続きに必要とされる度に、その都度、戸籍謄本等を収集するのは、非常に手間がかかりますので、複数の相続手続きを進める際には、 戸籍謄本等の原本を返却してもらっておくと戸籍収集の手間を省くことができます。
なお、相続関係説明図を提出する以外でも、例えば、戸籍謄本のコピーを原本と一緒に提出することで、手続き完了後に原本を返却してもらうということができます。ただし、謄本自体の量が多い場合には、コピーの量も膨大となるため、かえって非効率になることがあります。
相続関係説明図の様式
相続関係説明図の書き方については、何か決まった書式や様式が法律等で決められているわけではありませんので、わかりやすく被相続人と相続人の関係性を示すことができるのであれば、比較的自由に作成することができます。
手書きで作成しても、パソコンで作成しても、どちらでも差し支えありません。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図の書式や様式は自由ではありますが、「自由に書けと言われても、どう書いたらいいかわからない」という方がほとんどだと思いますので、以下、記載例を示しつつ、一般的な書き方を解説したいと思います。
①について
作成した書面が相続関係説明図であることを明示しつつ、その説明図は誰の相続関係を説明したものなのか、言い換えると被相続人(故人)は誰なのかについても併せて記載しています。
②について
被相続人について、本人を特定するために必要な「氏名」、「本籍」、「住所」、「出生日」、「死亡日」を記載します。今回の記載例では、相続登記の申請を念頭においていますので、「登記上の住所」も、申請の便宜のため、わかりやすく記載しています。
相続関係説明図を銀行等の金融機関に提出する際には、「登記上の住所」を記載する必要はありません。
③について
相続に関する登場人物について、「氏名」、「被相続人との続柄」、「住所」、「出生日」を記載します。
被相続人については既に亡くなっているため「死亡日」も記載します。「死亡日」は、戸籍(除籍)謄本に記載されている戸籍上の死亡日を正確に記載します。
なお、今回の記載例は、遺産分割協議によって、妻である札幌花子さんが不動産を相続するというケースを念頭においていますので、相続人の氏名の後ろに「(相続)」や「(遺産分割)」などの記載を入れていますが、必ず記入しなければならないというものではありません。被相続人と相続人との関係性と、遺産分割協議によって、不動産の所有権はどうなったのかということが一目でわかるように記載するとこのようになるという例として挙げています。遺産分割協議によって不動産を相続する人には「相続」、相続しない人は「遺産分割」と記載するのが一般的です。また、相続放棄した相続人がいる場合には「放棄」などと記載します。
④について
被相続人と相続人との関係性を、線で結び図示します。二重線で婚姻関係を表し、二重線から繋がる線で、親子関係を示すのが一般的です。
おわりに
今回のコラムでは、相続登記を申請する際に提出する相続関係説明図について解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続関係説明図の作成自体は、それほど複雑なものではないかもしれませんが、作成の前提として、相続人を漏れなく調査するために、被相続人の戸籍を収集する必要があり、相続人の調査や戸籍の収集は意外と手間と時間のかかる作業となります。
相続関係が複雑な場合や手間を省きたいたい場合には、相続の専門家に相続人の調査や戸籍の収集を依頼することが可能です。また、集めた戸籍を元に、「法定相続情報証明制度」を利用し「法定相続情報一覧図」を発行可能にすると、相続手続きを効率的に行うことが可能となります。
当事務所は、相続に精通した弁護士が、皆様の相続問題の解決に尽力いたします。また、当事務所では、弁護士×司法書士×行政書士のスリーライセンスを保有しているので、法律問題の解決から実際の相続登記の申請までワンストップサービスで提供可能です。初回無料にて相談を行っておりますので、相続・遺産分割・不動産相続など、相続に関することでお悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。