column

相続コラム

第198回相続コラム 非協力的な相続人がいる場合の相続手続き|進め方と解決策まとめ

相続手続きを進めようとしたとき、「一部の相続人が協力してくれない」という問題に直面することは決して珍しくありません。連絡が取れない、話し合いに応じない、書類に署名してくれない――このようなケースは、実務上もしばしば見受けられます。

相続手続きの多くは、相続人全員の関与が求められるため、非協力的な相続人がいると手続きが進まなくなり、思わぬ不利益が生じるおそれがあります。

今回のコラムでは、なぜ相続手続きにおいて相続人全員の協力が必要とされるのか、非協力的な相続人がいる場合にどのような問題が生じるのか、そしてその場合にどのように対処すべきかについて、分かりやすく解説します。

 

相続手続きにはなぜ相続人全員の協力が必要なのか

相続手続きにおいて中心となるのが「遺産分割」です。誰がどの財産を取得するのかを決めるこの手続きは、法律上、相続人全員の合意があって初めて成立します。つまり、一部の相続人だけで内容を決めたとしても、それだけでは法的に有効な遺産分割とはいえません。

具体的には、相続人全員で合意した内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、この書面を金融機関や法務局に提出することで、預貯金の解約や不動産の名義変更といった各種手続きを進めていきます。そして、この遺産分割協議書には、相続人全員の実印による押印が求められ、通常は印鑑証明書も併せて提出します。

したがって、相続人のうち誰か一人でも協力せず、実印による押印が得られない場合には、遺産分割協議書を完成させることができず、結果として金融機関や法務局での手続きも進めることができなくなってしまうのです。

 

非協力的な相続人がいると起こる不都合

では、実際に協力してくれない相続人がいると、どのような問題が生じるのでしょうか。

前述のように、非協力的な相続人が一人でもいると遺産分割協議が進まなくなります。

その結果、相続手続きが進まず、預貯金は凍結されたままとなり、不動産も名義変更ができず、遺産全体がいわば「宙に浮いた状態」となります。本来であれば、生活費に充てたり、売却して換価したりといった活用が可能であるはずの財産を、自由に使うことができなくなるのです。

このように、非協力的な相続人の存在によって生じる問題の本質は、単に手続きが止まるという点にとどまらず、遺産を適切に活用できない状態が長期間続いてしまう点にあるといえます。

その間にも、固定資産税や管理費などの費用は発生し続けます。

また、相続税の申告期限は原則として死亡から10か月以内と定められているため、遺産分割がまとまらないことで税務上の不利益が生じる可能性もあります。

さらに、時間が経過するほど感情的な対立が深まり、問題がより複雑化する傾向があります。当初は些細な行き違いだったものが、やがて大きな紛争に発展してしまうケースも少なくありません。

 

非協力的な相続人がいる場合の対処法

まずは、感情的な対立を避けながら、丁寧に情報を共有し、話し合いの機会を設けることが出発点となります。相続財産の内容や分割案を整理し、相手にも分かりやすい形で提示することで、誤解や不信感が解消され、協力が得られるケースも少なくありません。

それでも対応が得られない場合には、内容証明郵便を利用して正式に意思確認を行う方法があります。これは単なる連絡とは異なり、今後の法的手続きも視野に入れていることを示す意味合いを持つため、相手の態度が変わるきっかけになることもあります。

さらに、当事者間での解決が難しい場合には、弁護士を介入させることで状況が動くことがあります。第三者が入ることで交渉が整理され、冷静な話し合いが可能になります。

それでも解決に至らない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では裁判所の関与のもとで話し合いが行われ、それでも合意に至らない場合には、最終的に審判によって分割内容が決定されます。

 

ケース別に見る対応のポイント

「非協力的」といっても、その背景や状況はさまざまです。単に連絡が遅れているだけのケースもあれば、相続内容に納得がいかず意図的に協議に応じない場合、あるいは相続人同士の関係性から関与を避けている場合もあります。このような場合には、まず相手の事情や立場を踏まえた上で、丁寧に説明や調整を行うことが有効です。

一方で、こうした一般的な対応では解決が難しいケースも存在します。たとえば、そもそも行方が知れず連絡が取れない場合には、戸籍や住民票をもとに所在を調査する必要がありますし、海外に居住している場合には、書類のやり取りに時間や手間がかかることを前提に進めなければなりません。また、認知症などにより判断能力に問題がある場合には、成年後見人の選任といった別の手続きが必要になることもあります。

このように、非協力の背景に特別な事情がある場合には、通常の話し合いだけで解決することは難しく、それぞれの状況に応じた法的対応が求められます。必要に応じて、弁護士などの専門家に対応を依頼するのも大切となります。

 

弁護士に相談するメリット

前述のとおり、非協力的な相続人への対応は、まずは話し合いや情報共有といった段階から始めることが基本となります。しかし、相手が意図的に協議に応じない場合や、連絡が取れない、判断能力に問題があるといった事情がある場合には、当事者同士での対応には限界があります。

このような場面で弁護士に相談することには、大きな意義があります。まず、法的に適切な手続きの進め方が明確になり、状況に応じた最適な対応方針を立てることができます。個々のケースに応じて、どの段階でどの手段を選択すべきかは判断が難しいことも多く、専門的な視点からの助言は有用です。

また、弁護士が代理人として関与することで、相手方との交渉を任せることができ、感情的な対立を避けながら手続きを進めることが可能になります。特に、当事者間では話し合いが平行線をたどっている場合でも、第三者が入ることで状況が整理され、解決に向けた糸口が見つかることもあります。

さらに、調停や審判といった裁判所手続きに移行した場合にも、一貫して対応を任せることができる点は大きなメリットです。必要な書面の作成や主張の整理を適切に行うことで、手続きを円滑に進めることにつながります。

非協力的な相続人がいる相続は、時間が経つほど状況が複雑化しやすい傾向にあります。だからこそ、問題が深刻化する前の段階で専門家の関与を検討することが、結果として円滑な解決への近道となる場合も少なくありません。

 

おわりに

相続手続きは、相続人全員の合意を前提として進められるため、非協力的な相続人がいる場合には大きな支障が生じます。放置してしまうと、手続きの停滞だけでなく、費用負担や感情的対立の拡大といったさまざまな不利益につながります。

ポイントを整理すると、次のとおりです。

▪️相続手続きには原則として全員の協力が必要
▪️非協力的な相続人がいると手続きが進まない
▪️遺産分割が進まないと遺産を活用できない状態が続く
▪️相続税の申告など期限のある手続きには特に注意が必要
▪️早期に専門家へ相談することが重要

相続は人生の中でもそう何度も経験するものではなく、対応に迷うのは当然のことです。問題が長期化する前に、適切な手段を選択し、円滑な解決を目指すことが重要といえるでしょう。

当事務所では、非協力的な相続人がいる相続案件についても多数の対応実績があります。現在の状況に応じた進め方について、具体的にご案内することも可能ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

相続・遺言の無料相談実施中!

「遺産分割の問題、相続トラブル、遺言書の作成、成年後見、民事信託など相続、認知症対策などに関わるご相談は、やなだ総合法律事務所にお任せください。

当事務所の弁護士、スタッフが親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ますは、無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは011-209-1126になります。

また、メールからの予約受付も行っております。お気軽にご相談下さい。」

相続のご相談は当事務所にお任せください

https://yanada-souzoku.jp/wp2/cases/

よくご覧いただくコンテンツ一覧

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 遺産分割の交渉に関する報酬

    争いのある遺産分割の
    協議、調停、審判などの交渉全般を頼みたい

    詳細はこちら
    遺産分割協議

    トラブルを回避し遺産分割したい
    遺言書が残されていない

    詳細はこちら
    遺留分侵害額請求

    遺産を公平に分配してほしい
    遺言の内容に不満がある

    詳細はこちら
    遺産分割の交渉に関する報酬

    相続放棄・限定承認手続き
    預金の使い込み返還請求・遺言無効の訴え

    詳細はこちら
    遺産分割の実現

    相続トラブルを回避して
    円満に遺産分割を終える

    詳細はこちら
    民事信託(認知症対策)

    これまでの制度だけでは
    解決できなかった対策が可能な制度

    詳細はこちら

札幌で遺産相続のご相談は、当事務所にお任せください!

相続や遺言について 無料相談受付中!