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解決事例

遺産が債務超過だったが、次の順位の相続人へ相続権を承継させないために、限定承認を用いた事例2022年4月8日更新

事案の概要
親御さんが亡くなったのですが、プラスの財産よりマイナスの財産が多く、債務超過状態でした。相続人の皆様は相続放棄を検討していましたが、第1順位の相続人が全員相続放棄した場合、親御さんの兄弟全員に相続権が承継されてしまい、兄弟が10人以上いたこともあり、また、迷惑をかけたくないとの思いがありました。
依頼者のご希望
相続放棄を申立てし、その後、他の相続人全員も相続放棄をすることも可能でしたが、依頼者の希望としては、次順位の相続人へ迷惑をかけたくないので、相続放棄をせずに、債務を承継しない方法がないかとの希望でした。
また、仮に全相続人が相続放棄して、相続人がいなくなったあとに相続財産管理人を選任して、遺産を処理することも費用面や期間の問題で難色を示していました。
解決内容
依頼者のご希望にそって、相続放棄の手続きを取らず、全相続人同意のもと、限定承認の手続きを取りました。
限定承認によって、プラスの財産も承継することになりましたが、債務超過であったため、超過部分は自然債務となり、支払いを免除することが可能です。
また、限定承認の費用についても一部は相続財産から拠出することが可能で、全相続人が相続放棄するより、費用を安く収めることができました。
また、各債権者への分配についても相続財産管理人の手続き代理人として、代行したため、特に問題なく配当も終わり、およそ6か月程度で事件終了となりました。
依頼者の声
最初は相続放棄の手続きしかないと思っていたのですが、仮に相続放棄をしてしまうと、親の兄弟姉妹、甥、姪までに相続権が波及してしまい、親族から白い目で見られてしまうところでした。
先生が考えて、教えてくれた方法で、時間も費用もかなりおさえて相続手続きが終わることになってとても安心しています。
弁護士からの一言
債務超過の場合、基本的には相続放棄の手続きを取ることが多いと思います。他方、相続放棄を第1順位の相続人が行うと、次順位の相続人に承継されてしまいます。法律上は、相続放棄は各相続人の個別の意思で、自由に行うものではありますが、現実としては、親族に迷惑をかけたくないなどといったお悩みもよく聞くところです。
そこで、条件がそろえば、限定承認の手続きを取ることによって、次順位の相続人に相続権が承継されないようにして、しかも、プラスの遺産以上の負債の負担をすることを免れることがありますので、一度ご相談ください。
限定承認の手続きは相続に慣れていない専門家が行うと不測の事態が生じる場合がありますので、相続手続きのプロであるやなだ総合法律事務所にご相談ください。

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