相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行ですので、義務化されるまで1年を切りました。相続登記が義務化されると、登記の申請を怠ると罰則の適用もあるため、適切な対応が必要となります。今回のコラムでは、相続登記の義務化の際に新設される相続人申告登記とは何かについて解説したいと思います。
相続登記の義務化と罰則
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。相続登記とは、簡単に言うと、『相続した不動産の名義変更』のことを言うのですが、この名義変更を怠り、古い名義をそのままにしておくと、誰が所有者であるか不明な土地が増加し、いわゆる『所有者不明土地問題』につながってしまうため、そのような問題を解消するために、法改正がなされました。
「所有者不明土地問題」
登記簿を見ても所有者が分らない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するとも言われています。所有者が不明な土地は、利用・開発しようにも、所有者が誰かわからない以上、勝手に処分することもできず、休眠した土地として全く活用できない状態になってしまいます。そのような所有者不明土地問題を解消し、土地の有効活用を図るために相続登記が義務化されるのです。
相続登記の義務化で注意しなければならないのは、改正法施行前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象になるということです。
一般論として、法改正がなされた場合、改正法施行後の法律関係に対して、改正法が適用されることが多いのですが、今回の相続登記義務化については、改正法施行前に発生した相続についても、義務化の対象となるため、「何年も前の相続の話だから関係ないや」とはいきません。改正法施行前の相続を対象外としてしまうと、所有者不明土地問題の解消につながらないからです。
罰則の適用を回避する方法
相続登記が義務化されると、法律で定められた期間内に相続登記の申請をしなければなりません。
具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内」に相続登記の申請をする必要があります。
逆に言うと、同期間内に、しっかりと相続登記を申請することによって、罰則の適用を回避することができます。
しかし、3年という期間は、相当猶予があるようにも思われますが、例えば、相続が何代にもわたって発生しており、相続人の数がねずみ算式に増加している場合や、相続登記の前提として、遺産分割協議をしようにも、相続人間で遺産の分配について争いになっているようなケースでは、そもそも期間内に権利関係が確定せず、名義人を確定させることもできないということにもなりかねません。
少し専門的なお話しになってしまいますが、遺産分割協議が難航しているような場合、とりあえず登記を申請しようと思えば、暫定的に法定相続分通りの持分割合で登記をすることも可能です。ただ、この方法と採ると、法定相続分でまずは登記し、遺産分割協議が成立した後に、その協議の結果に従って、さらに持分移転の登記をするということになるため、二重に手続きが必要となり、手間と時間がかり、非常に面倒です(登記の際の登録免許税も二重にかかる)。また、相続人の数が膨大な数にのぼる場合には、全ての相続人を発見し、その全員の共有名義の相続登記を申請するというのは現実的ではありません。
相続人申告登記とは
新しく新設される相続人申告登記とは、相続登記とは異なる簡易な申告手続きを用意し、その申告をもって罰則の適用を回避できるようにしたものとなります。
相続人申告登記では、自身が「相続人である旨の申出」をするのですが、具体的には、自身が相続人となっている不動産を管轄する法務局に対して、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることになります。
この相続人申告登記をすると、相続登記については申請をしていなかった(できなかった)としても、罰則の適用はなくなります。簡単にいうと、前述の例のように、相続登記を申請しようにも、申請が難しい状況にある場合に、罰則の適用を回避するための、いわば「つなぎ」のような役目を果たします。
例えば、遺産分割協議が難航しており、相続開始から3年以内に決着することが困難な場合には、まずは簡易的な相続人申告登記を相続発生後3年以内に行い、そして、遺産分割協議が成立した後に、確定した権利関係をベースにして相続登記をあらためて申請することなります。この相続登記も、遺産分割協議で権利関係が確定した時点から、3年以内にする必要があります。
おわりに
今回のコラムでは、相続登記の義務化の際に新設される相続人申告登記とは何かについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続人申告登記は、相続登記義務化の際の、いわば補充的役割を果たす制度なため、少し難しいお話だったかもしれませんが、相続登記をしっかりしておけば、特に気にする必要はない制度ですので、まずは相続登記義務化に備えて、相続の際に名義が変更されていない不動産はないか調査し、対応しておくことが重要です。仮に、分割で揉めそうな不動産が存在する場合や、「相続人が多すぎてとてもじゃないけど対応しきれない」という場合には、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。名義変更の前提として、そもそもの権利関係に問題があると、手続きが進まなくなってしまうからです。
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